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弁護士との委任契約について
この度調停が不成立となったため、夫から離婚裁判を起こされました。 夫が第1回調停から弁護士を依頼していたため、私も弁護士を依頼しておりました。 裁判にあたり調停から引き続き同じ弁護士と委任契約をしましたが、第1審のみの委任契約です。 判決が出てどちらかがそれを不服とした場合には控訴審→上告となっていくと思うのですが、その度ごとに委任契約を交わし着手金や報酬金が発生するようなのですが、これがふつうなのでしょうか? 調停から訴訟の段階ではまた着手金が発生することは存じていたのですが… ご存知の方がおられましたらご回答お願い致します。 このままでは勝訴できても報酬金の支払いが苦しいです。
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- sennindes
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回答No.1
裁判事件で控訴審・上告審まで行く場合は、審級ごとに着手金が発生しますが、控訴審・上告審の着手金は減額されることがあります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 参考URLの方も拝見させていただきましたがわかりませんでしたので質問させて下さい。 自分が勝訴の場合の成功報酬金もその都度お支払いしなくてはならないのでしょうか?