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けがによる役員報酬の減額(不支給)

 取締役が、業務上のけがにより2か月ほど勤務できなくなったため、その2か月分の役員報酬を減額もしくは不支給とし、勤務に復帰できた後にもとの役員報酬の金額に戻すことについて、税務上、損金不算入などの問題は発生しますか?

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回答No.1

税務上では特に問題ないですが 一応取締役会議事録で役員報酬の停止を決議することを おすすめします 社会保険の傷病手当金請求の上でも必要となりますので。

参考URL:
http://www.tetuzuki.jp/s_hoken/mouten.htm
7oku7oku
質問者

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ありがとうございました。