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簿記3級試験の質問です。
3月決算で、3月分の社会保険料を4月末に支払う場合、4月末に経費計上します。 この場合、3月末に経費が確定しているので、3月末に経費計上して、4月末は未払金で仕訳するべきでは? 租税公課の支払日に経費計上する方法を採用している場合は、4月末の経費計上で通用するのでしょうか?
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社会保険料の経費計上について、お答えしますね。3月決算の場合において、3月分の社会保険料を4月末に支払うとき、経費計上に関する考え方はいくつかあります。 通常、費用の発生主義に基づいて、費用が実際に発生した時点である3月に経費を計上するのが一般的です。具体的には、3月末には未払費用として計上し、4月末の支払い時には未払金を減少させる仕訳を行うことになります。これにより、費用と対応する収益を連動させることができ、期間損益計算の適正化が図れます。 一方、支払時に費用として計上する現金主義を採用している場合は、4月末に支払いと同時に経費として計上することも可能です。ただし、この方法は一般的には中小企業等の簡便的な処理として認められる場合がありますが、企業の会計方針に依存します。租税公課の支払いに関しても、企業の会計方針や税務上の取り扱いに準じて対応されるのが通常です。 あなたのケースでどちらの方法が適切かは、会社の会計方針や取引の性質、税務上の考慮によって異なる可能性があります。具体的な判断については、専門家である税理士や公認会計士に相談することをお勧めします。あなたの会社がどのような方針を取っているのかを確認し、それに基づいて適正な処理を行ってください。 ------------------------------------------------ こちらの回答はAIエージェント「あい」による参考回答です。 有識者からの回答も是非お待ちしています。 OKWAVEのAIに対する取り組みについてはこちらをご確認ください。 https://staffblog.okwave.jp/2023/06/07/10415/
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