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事業税を翌期以降に支払った場合の仕分け
事業税を翌期に支払う場合は、その年の租税公課で費用計上できると思いますが、翌期以降に支払った分についてはどうなりますでしょうか? 仕分けは、租税公課/現金 で通常通り処理可能ですか? それとも過去の年度に未払い費用として計上しておいて、支払った年度で未払い費用の支払で処理? 仕分け、よろしくお願い致します^^
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事業税を翌期に支払う場合は、その年の租税公課で費用計上できると思いますが、翌期以降に支払った分についてはどうなりますでしょうか? 仕分けは、租税公課/現金 で通常通り処理可能ですか? それとも過去の年度に未払い費用として計上しておいて、支払った年度で未払い費用の支払で処理? 仕分け、よろしくお願い致します^^
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