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租税公課と消費税
自営業者ですが、昨年から青色申告をしています。 17年度に初めて、未払消費税として租税公課に計上し、18年3月に支払いました。 その後、8月に18年度の消費税を支払いました。 今回の確定申告にあたり、8月に支払った消費税額は、経費として租税公課に計上できるのでしょうか? また、併せて、今年も未払消費税を計上することはできますか?
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自営業者ですが、昨年から青色申告をしています。 17年度に初めて、未払消費税として租税公課に計上し、18年3月に支払いました。 その後、8月に18年度の消費税を支払いました。 今回の確定申告にあたり、8月に支払った消費税額は、経費として租税公課に計上できるのでしょうか? また、併せて、今年も未払消費税を計上することはできますか?
お礼
早々に分かりやすい回答をいただき、ありがとうございます!! 今週末に仕上げてしまわないと時間がないので焦っていました。 8月支払済は経費として、未払分は昨年同様未払消費税として処理したいと思います。 本当に助かりました。ありがとうございます。