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租税公課と消費税

自営業者ですが、昨年から青色申告をしています。 17年度に初めて、未払消費税として租税公課に計上し、18年3月に支払いました。 その後、8月に18年度の消費税を支払いました。 今回の確定申告にあたり、8月に支払った消費税額は、経費として租税公課に計上できるのでしょうか? また、併せて、今年も未払消費税を計上することはできますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

計上可能です。年末の未払い分は未払い計上も可能です。

money-2
質問者

お礼

早々に分かりやすい回答をいただき、ありがとうございます!! 今週末に仕上げてしまわないと時間がないので焦っていました。 8月支払済は経費として、未払分は昨年同様未払消費税として処理したいと思います。 本当に助かりました。ありがとうございます。

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