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罰金を分割払いしたときの会計処理について
検察庁より罰金刑が下されました。本来ならば、一括で支払するところですが、経営難のため、分割払いにしてもらいました。 この場合、刑が確定した時点で 租税公課 / 未払金 分割払い時に 未払金 / 現金 と処理をするのが正しいのでしょうか? また、決算時に損金不参入にする額は、罰金額全額を計上するのか、分割にて納めた額を計上するのか分からないのですが・・・
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検察庁より罰金刑が下されました。本来ならば、一括で支払するところですが、経営難のため、分割払いにしてもらいました。 この場合、刑が確定した時点で 租税公課 / 未払金 分割払い時に 未払金 / 現金 と処理をするのが正しいのでしょうか? また、決算時に損金不参入にする額は、罰金額全額を計上するのか、分割にて納めた額を計上するのか分からないのですが・・・
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ありがとうございました。