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罰金を分割払いしたときの会計処理について

検察庁より罰金刑が下されました。本来ならば、一括で支払するところですが、経営難のため、分割払いにしてもらいました。 この場合、刑が確定した時点で          租税公課  /  未払金 分割払い時に          未払金   /  現金 と処理をするのが正しいのでしょうか? また、決算時に損金不参入にする額は、罰金額全額を計上するのか、分割にて納めた額を計上するのか分からないのですが・・・

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

>刑が確定した時点で「租税公課  /  未払金」 OKです。 >分割払い時に「未払金   /  現金」 OKです。 >決算時に損金不算入にするのは・・ 費用計上した租税公課全部(罰金額全額)です。

picaring
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • n_wind
  • ベストアンサー率47% (48/102)
回答No.3

会社の罰金なら、 刑が確定した時点で負債の総額も確定しているのですがら、 仰るように確定時に罰金に係る負債の総額を計上します。 また申告時には、罰金の総額が既に経費計上されているので、 同額を損金不算入にします。 ただ、勘定科目で「租税公課」を使うのはどうでしょう? 経常的に発生する物ではないのですから、特別損失で計上するのが妥当です。

picaring
質問者

お礼

皆様の御回答から、特別損失で処理するのが妥当だとわかりました。 ありがとうございました。

noname#46899
noname#46899
回答No.2

書き漏らしました。 >決算時に損金不参入にする額は 決算にいくら計上するかは法人税法ではなく会計理論で決まります。損金不算入とは、決算上(会計理論上)は経費になるけれども法人税法上は損金にならないため、所得に加算すべきものを指します。ですから、まず決算ありきなのであって、決算で経費に計上した損金不算入事項の金額=損金不算入額ということです。

picaring
質問者

お礼

大変参考になりました。 ありがとうございました。

noname#46899
noname#46899
回答No.1

それは会社が受けた罰金なのでしょうか。個人の罰金なら会社の経費ではないので、会社が払ったら立替金又は貸付金として経理すべきでしょう。その場合、支払いの都度計上することになります。 立替金(違反者)XXXX /現金預金 ただし会社が違法な行為(過積載など)を命令したことによる個人の罰金なら、会社が負担する余地はあるかもしれませんが、税務署が認めるかどうかは難しいでしょう。 会社に課された罰金又は会社が負担するのが相当な罰金だとしたら、経常的な費用ではないので、計上する科目は特別損失になると思われます。売上との対応を考える必要は無いので、債務が確定した時点(判決時)で全額を損失計上すべきでしょう。 特別損失(罰課金)XXXX /未払金

picaring
質問者

お礼

確かに、売上との関連はないので、特別損失での処理が妥当ですね。 大変参考になりました。ありがとうございました。

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