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未払給与の計上

お世話になってます。 3月決算法人の場合で、3月分の給与を4月に支払うときの仕訳として、 (金額は適当) 決算時    給与/未払費用    1,000,000 給与支払時 未払費用/現金    700,000               /預り金   200,000(社会保険料)               /源泉所得税 100,000 という仕訳でよろしいでしょうか? ちょっと聞いた話では、決算時に社会保険料相当額は費用計上できないと聞いたので、確認させてください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • rikiryuji
  • ベストアンサー率81% (22/27)
回答No.1

毎月の給与から天引きされる源泉徴収所得税や社会保険料個人負担分は、給与所得者本人が負担するべきもので会社は便宜上相当額を預かっているだけですので、会社としては総支給額全額を経費に計上しますので、質問者様の仕訳で問題ありません。 なお、社会保険料は当月分を翌月末日に納付します。 ですから、質問者様の場合3月分の事業主負担分も法定福利費として未払金に計上できます。 本質的には、会計の期間損益、債務確定の発生主義から考えるとその方が妥当です。 実務では、現金主義で支払った期(翌事業年度)に計上することも認められていますが。

utaico
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 詳しいご説明をいただいて、納得できました。

その他の回答 (2)

  • rikiryuji
  • ベストアンサー率81% (22/27)
回答No.3

追伸 なお、発生主義または現金主義のどちらで処理するかは、各期でみだりに変更するのは問題がありますからご注意ください。 ある年は利益が出そうだから計上して、また別の年には赤字になりそうだから翌事業年度に計上、とゆうことは認められません。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

仕訳は正しいです。 >決算時に社会保険料相当額は費用計上できないと聞いた・・ 私は聞いたことありません。 決算時     給与1,000,000/未払費用1,000,000 これは、「給与」を費用計上したのであって、「社会保険料」を費用計上したのではありません。

utaico
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 納得できました!

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