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消費税の処理で
納めた消費税の仕訳について教えてください。 単純に現金支払いした場合は貸方/借方で 租税公課○○○/現金○○○ としてしまって良いのでしょうか? 3/31締め→5月決算時に消費税額確定→消費税納付 となっていて決算後に消費税額が決まるので 決算時に未払い消費税等の処理はしていません。 税込処理をしています。
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消費税には、税込経理方式と、仮受消費税・仮払消費税を使用する税抜経理方式とがあり、いずれでも処理できる事となっていますが、おそらくご質問文を読む限りでは、税込経理方式によって処理されているものと思います。 (その場合は、もちろん仮受消費税等の科目は使用しません) その前提で書き込みますと、支払った時点で租税公課で処理されて大丈夫です。 というより、それが原則です。 但し、決算時点で未払計上した場合は、その時点での計上が認められていますが、未払計上されていないのであれば、納付時の租税公課で処理されるのが正しい事になりますので、大丈夫ですよ。 ご参考までに、法人税の個別通達を掲げておきます。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/houzin/843/01.htm (税込経理方式の場合は7番、税抜経理方式の場合は6番をご参考にされて下さい。)
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- dec02
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消費税は通常、仮受分と仮払分が発生しているので、 お支払になったと言うことは 仮受消費税が多く、その分が貸方に残っているはずですので、 借方にもってきて、 仮受消費税 / 現預金 となります。
お礼
ご意見ありがとうございました。 税込処理をしていたので仮受仮払が発生していないのですよ…免税だったもので。 以前税抜き処理をしていた時はおっしゃる通り出来たのですが。
- can
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税込であれば処理はそれでよいと思います 昨年まではどうしていましたか?それを継続することが重要だと思いますが・・・
お礼
ご意見ありがとうございました。 一期前までは免税でしたもので処理の必要が無く…
お礼
ご意見ありがとうございました。 未払計上していなかっのですが疑問点すべて解決いたしました。助かりました。ありがとうございます。