• ベストアンサー

社会保険加入条件4分の3について

中小企業で従業員を1名雇っています。 給与は、20万で所得税だけ天引しておりました。 先日、年金事務所より社会保険へ加入するように通知がきました。 私は加入しても良いのですが、従業員は、加入したくないと言っており… 長々と前置きすいません 本題ですが労働時間が他の社員より3/4少なければ加入しなくても大丈夫と聞いたのですが、本当でしょうか? 通常の労働時間は8時間です。 3/4は、週で計算? 月で計算?  給与20万のままで、どのように計算すれば良いのでしょうか? これに合わせて賃金台帳も記載しようと思っています。 ご回答を宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8620/18437)
回答No.1

1日の所定労働時間が3/4以上で,かつ1月の所定労働日数が3/4以上であれば社会保険に加入します。通常の労働時間が8時間で通常の労働日数が22日であれば,1日に6時間以上でかつ1月に17日以上働くことになっていれば,社会保険に加入させなければならないということです。 > 給与は、20万で所得税だけ天引しておりました。 雇用保険料や住民税も天引きしてください。

kubo1919
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (2)

noname#246130
noname#246130
回答No.3

社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入となる条件 (1)勤務時間及び日数が、正社員の4分の3以上であることまず条件の一つに、1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が、常時雇用者の4分の3以上であることが挙げられます。 (2)週20時間以上の勤務、年収106万円以上など5つの条件(下部、まとめ参照)を満たしていることです。 労働保険(労災保険・雇用保険)は、労働者を一人でも雇用していれば、業種・規模の如何を問わず、適用対象となります。(一部の農林水産業を除く) 社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金保険)については、法人は全て強制適用事業所となるため、従業員が1人以上いる法人事業所は加入の手続きが必要です。 個人事業は従業員数・業種などにより強制適用事業所か任意適用事業所に分かれます。 従業員が常時5人以上いる、法定16業種の個人事業所 (法定16業種の詳細は 厚生労働省のページを参照ください)は強制適用事業所で社会保険への加入義務があります。 従業員が5人未満の個人事業所、法定16業種以外の個人事業所は任意適用事業所で社会保険に加入は任意です。 また、個人事業で5名未満の農業・水産業の場合は、労災保険の加入は任意です。 個人事業で5名未満の農業・林業・水産業の場合は、雇用保険の加入は任意です。 ◎まとめ 社会保険の対象となる従業員とは 各従業員が社会保険の加入対象となるかどうかは、以下の条件を確認する必要があります。 ・適用事業所に使用されている従業員(健康保険は75歳未満、厚生年金保険は70歳未満) ・1週あたりの所定労働時間と1ヶ月あたりの所定労働日数が、一般社員の4分の3以上の従業員 ・上記に加え、以下のすべての条件に該当する従業員 1. 所定労働時間が週20時間を超えている 2. 月給が8万8000円(年収106万円)以上である 3. 1年以上継続して適用事務所に勤務している(もしくは勤務する見込みがある) 4. 学生でない 5. 社会保険の対象となる従業員規模が501人以上の事業所に勤務 ※平成29年4月から、従業員500人以下の事業所でも、労使で合意があれば社会保険に加入できるようになりました。 ※年金事務所は、社会保険の加入義務があるのに未加入の会社がないか、常に調査を行っています。 義務を果たさず未加入であることが判明した場合のペナルティは主に2つです。 一つは、過去2年分の被保険者全員分の保険料をまとめて納付しなければならなくなります。 更に、本来、社会保険料の負担は労使折半ですが、追徴発生時に被保険者がすでに退職していた場合、従業員分も会社が負担しなければならなくなります。 2つめは健康保険法の罰則で、健康保険法第208条「6か月以下の懲役、または50万円以下の罰金」と定められています。悪質なケースではこうした罰則も適用される恐れがあります。

kubo1919
質問者

お礼

詳しくご説明頂きありがとうございます。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

要はバイトのような短時間労働者は加入しないという事です。 通常は労基法の週40時間なので、30時間未満なら入りません。 月で計算しても構いませんが、あくまで所定労働時間なので、変形労働時間制などでなければ同じ事、週30時間未満になります。 賃金を変更しないという事は時給単価が高くなり、週30時間以上は残業扱いになって別枠で払わなければならないので、会社の負担が上がりますよ。 また、週20時間以上で雇用保険には入る事になります。2ヶ月以上雇用するなら。 また、労災は文句なし強制加入ですので、入っていない、手続きしていないと後で懲罰金を取られる事になります。早急に手続きを。

kubo1919
質問者

お礼

ご説明ありがとうございます。本人(外国人)が加入したくないと言うので何とか抜け道がないかと思いました。

関連するQ&A