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社会保険について

弊社は特定適用事業所ではないので、 週28時間勤務のアルバイト従業員(時給1500円)は、4分の3ルールに該当せず、社会保険加入しなくて良いと思っていましたが、 配偶者がいるとの事で、このアルバイト従業員は月16万ほどの収入になる予定ですので配偶者の社会保険の扶養から外れるという事ですよね? だとすると、弊社で社会保険加入する必要があるということでしょうか? よろしくお願いします。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8620/18437)
回答No.1

職場の社会保険の加入条件を満たさないのなら加入できません。 それでも収入が増えると扶養家族から外されます。配偶者の扶養家族でなくなったら、自分で国民年金と国民健康保険に加入します。

momomo1108
質問者

お礼

4分の3ルールを満たしていないので、職場では加入しないですよね。 配偶者の扶養から外れて、国民年金と国民保険に加入することになるのですね。 このケースは初めてでしたので、大変勉強になりました。 ご回答ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8620/18437)
回答No.3

#1です。追加で補足しておきます。 特定適用事業所ではないのですから106万円の壁は関係ありません。4分の3以上というルールを満たさない限りは社保には加入させません。

momomo1108
質問者

お礼

追加でありがとうございます。 特定適用事業所ではないので、やはり4分の3ルールを満たさなければ職場では加入させられないですね。

  • y6802649
  • ベストアンサー率21% (12/56)
回答No.2

正社員の週の所定労働時間が40時間の場合、パートタイム・アルバイトは週に30時間以上勤務しており、月の所定労働日数が4分の3(30時間)を超えている場合、社会保険に加入しなければいけません。 ・期間に定めがなく雇用されている者 ・過去1年以上の期間において継続して雇用されている者または雇用時から1年以上の継続雇用が見込まれる者 ただし4分の3未満の場合であっても、以下の条件をすべて満たすパートタイム・アルバイトは社会保険の対象となります。 ・週の所定労働時間が20時間以上 ・2カ月を超える雇用の見込みがある ・月額賃金が88,000円以上 ・学生ではない ・従業員規模が51人以上の事業所に勤めている 年収130万円(俗にいう130万円の壁)を超えるので扶養から外れることになりますので社保か国保に加入することになります。 加えて住民税もかかります。 現段階で導入時期は未定となっていますが「106万円の壁」の撤廃が決まっていますので、「社保加入」にしといていいでしょう。

momomo1108
質問者

お礼

従業員20人程度の事業所ですので、4分の3未満であれば加入にはならないかなと思います。 ご回答ありがとうございました。

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