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アルバイトの社会保険について
弊社のフルタイムの正社員は月~金:1日8時間労働です。 この度、アルバイトで1日8時間×週3日の契約で入社する者が 社会保険に加入したいと申しておりますが、 常時雇用の正社員の4分の3にならないので加入はできないということでしょうか? よろしくお願いいたします。
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> そうなると、短時間勤務のアルバイト全員が加入しないといけなくなるんですよね? その通りです。
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- f272
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厚生年金保険の被保険者数が基準に満たない(現在は100人以下、令和6年10月からは50人以下)企業等であっても、被保険者の同意に基づき、短時間労働者の適用拡大の対象事業所になることができます。 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.html https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/ninnitokuteitekiyo.html
補足
ご回答ありがとうございます。 任意適用事業所の届け出を出すという事ですよね。 そうなると、短時間勤務のアルバイト全員が加入しないといけなくなるんですよね? 再度の質問で申し訳ありません。 よろしくお願いします。
- GENESIS
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パート・アルバイトの社会保険の加入条件とは? メリット・デメリット、損しない働き方 https://townwork.net/magazine/knowhow/sinsurance/42850/#パート・アルバイトの社会保険の加入条件 会社の規模も絡んでくるので、一度上記サイトをよくお読みになってはと思います。あるいは保険組合や会社の社会保険の担当者、または社会保険事務所に問い合わせをされてはと思います。
補足
ありがとうございます。 規模は小さく、従業員は合計10名ほどです。 恐らく週3のアルバイトでは加入できないと思います。 一度社会保険事務所に聞いてみます。
お礼
やはりそうですよね。 今回入社した者が社会保険加入を希望していますが、他にも短時間勤務の従業員がおりますので慎重に検討したいと思います。 ご回答ありがとうございます。