• 締切済み

フルタイム51人以下で、3/4以上での社会保険は?

従業員が51人以下でも、社会保険に加入している人が、従業員の3/4以上いたら他の条件を満たしていると、社会保険に加入する事になりますか? それとも週の時間と月の日数が、フルタイムの3/4以上の時、他の条件も満たしていたら、社会保険に加入する事になるのですか?

みんなの回答

回答No.3

追記 【社会保険加入条件】 ・「所定労働時間・所定労働日数が正社員の4分の3以上の者」に該当する労働者。 また、所定労働時間・所定労働日数が正社員の4分の3「未満」であるパートやアルバイトの従業員 ・週の所定労働時間が20時間以上 ・2ヵ月を超える雇用の見込みがある ・月額賃金(所定)が8.8万円以上(年収約106万円) ・学生以外(定時制や夜学等を除く) ・従業員が51人以上の事業所に勤めている

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.2

週の所定労働時間と月の所定労働日数が,常勤労働者の3/4以上であれば加入します。例外として日雇いの場合とか2か月以内の契約の場合とかいくつかありますが,週の所定労働時間と月の所定労働日数が3/4以上かどうかが判断基準です。 > 従業員が51人以下でも、社会保険に加入している人が、従業員の3/4以上いたら他の条件を満たしていると、社会保険に加入する事になりますか? そんな基準はありません。 ただし,週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の場合は上記の基準に当てはまりませんが,所定内賃金が月額8万8,000円以上,従業員数(被保険者数)が51人以上の事業所に勤めている,学生でないの条件がそろえば加入します。

回答No.1

>従業員が51人以下でも、社会保険に加入している人が、従業員の3/4以上いたら他の条件を満たしていると、社会保険に加入する事になりますか? はい加入義務があります。 従業員が51人以下ということは、従業員が51人いるということです。加入条件である従業員が50人を超過することになり条件を満たしています。 従業員が50人以下なら加入条件を満たしません。 「以上・以下」「未満・超過」の言葉の意味の認識の再確認をお願いします。 [例題]小学生以下は「子供料金」と中学生以上は「大人料金」。   小学生未満は「無料」と小学生を超える児童は「子供料金」。 これを調べてください。

関連するQ&A