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バイト、パートの社会保険加入条件の法律は?
バイト雇用保険の基準は (1)31日以上引き続き雇用される見込みがあること (2)週の所定労働時間が20時間以上であること 同じく 社会保険への加入基準 (1)1日または1週の所定労働時間が、同じ仕事をする正社員の所定労働時間の4分の3以上であること。 (2)1ヵ月の所定労働日数が、同じ仕事をする正社員の所定労働日数の4分の3以上であること。 となっていると聞いています。これらの根拠となる法律条文をおしえてください。 よろしくお願いしあmす。
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短時間就労者(いわゆるパートタイマー)にかかる健康保険及び厚生年金保険の被保険者資格の取扱いについては,法令上の根拠はありません。 ただ,昭和55年6月6日に,厚生省保険局保険課長,社会保険庁医療保険部健康保険課長,社会保険庁年金保険部厚生年金保険課長の連名で各都道府県保険課(部)長あてに内かんが出されています。そこで「通常の就労者の所定労働時間及び所 定労働日数のおおむね4分の3以上である就労者」を「健康保険及び厚生年金保険の被保険者として取り扱うべき」とされています。 これは,その当時の雇用保険法による短時間就労者の取扱い及び人事院規則による非常勤職員の取扱いを参考に基準として示したものです。
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- satoumasaru
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はじめまして 総務事務担当者です。 時間がありませんのでとりあえず最初の質問のみお答えします。 雇用保険については雇用保険法で定められています。この第六条で雇用保険の適用除外として、下記のように定められています。 (適用除外) 第六条 次に掲げる者については、この法律は、適用しない。 一 六十五歳に達した日以後に雇用される者(同一の事業主の適用事業に同日の前日から引き続いて六十五歳に達した日以後の日において雇用されている者及びこの法律を適用することとした場合において第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者又は第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。) 二 一週間の所定労働時間が二十時間未満である者(この法律を適用することとした場合において第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。) 三 同一の事業主の適用事業に継続して三十一日以上雇用されることが見込まれない者(前二月の各月において十八日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及びこの法律を適用することとした場合において第四十二条に規定する日雇労働者であつて第四十三条第一項各号のいずれかに該当するものに該当することとなる者を除く。) 雇用保険法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49HO116.html
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ありがとうございます。経理担当者の方って物知りなんですね。
お礼
ありがとうございます。早速内かん(昭和55年6月6日保険局長・・・)を調べてみます。