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短期アルバイトの社会保険について
従業員20名の法人ですので、特定適用事業所ではありません。 今回、4ヶ月程度の期間、「短期アルバイト」を募集しようと思っています。 ・時給1,500円で1日6時間、週5日として、 この場合、社会保険は4分の3ルールを適用して加入義務になるのでしょうか?常勤の所定労働日数は1日8時間、週5日、月の平均所定労働日数は20日です。 ・時給1,500円として、上記の勤務時間と週所定労働日数を下回り常勤の4分の3未満であれば加入しなくて良いということでしょうか。 よろしくお願いします。
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常勤の所定労働時間が週40時間,月の平均所定労働日数が20日であるならば, 時間数が週30時間,日数が週5日の短期アルバイトは社会保険に加入します。常勤の4分の3未満であれば加入しません。
お礼
短期アルバイトであっても4分の3ルールは適用されるということですね。 ご回答ありがとうございます。