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アルバイトの社会保険

正社員でなく、アルバイトでも規定の労働時間・日数に達するとき、社会保険の支払い義務が生じるようですが、規定の労働時間・日数に達しているが、年収130万円以下の時は支払い義務は生じるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ChaoPraya
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回答No.3

健康保険・厚生年金被保険者資格は適用事業所に使用され被保険者資格要件を満たすと当然被保険者となります。 被保険者資格は、 (1)1日または1週間の労働時間がその事業所で同種の業務に従事する一般社員の所定労働時間のおおむね4分の3以上 (2)1ヶ月の労働日数がその事業所で同種の業務に従事する一般社員の所定労働日数のおおむね4分の3以上 (1)(2)を満たした場合には収入額に関わりなく被保険者資格を取得します。 一般社員の法定労働時間は40時間(特例事業で44時間)なので特例事業であっても 3/4=33Hですから、33H以上 一般社員が24日間の所定労働日数でも3/4以内ですので、 1ヶ月18日以上の労働日数になるなら被保険者となるわけです。 この場合、収入の多寡か問題となりません、8万円/月だろうと30万円/月だろうと被保険者です。 上記(1)か(2)のどちらかを調整して3/4未満にすれば被保険者にはならないわけです。 そうすると、収入要件を満たせば、健康保険・国民年金2号被保険者の被扶養者になることができます。 この収入要件が年収130万円未満とされています。 健康保険の場合、政府管掌健康保険と組合管掌健康保険の多くは、 年収130万円未満の解釈を、今後1年間に得ると見込まれる収入としており 過去の収入は計算せず、通勤交通費(これが重要)を含む1ヶ月の収入が、108,334円未満であるときは、 今後1年間に130万円を得ると見込まれないので被扶養者。 通勤交通費(これが重要)を含む1ヶ月の収入が、108,334円以上であるときは、 今後1年間に130万円を得ると見込まれるので被扶養者にはなりません。 108,334円以上になったりならなかったりだと基本的には出たり入ったりの手続きが必要になります。 組合健保の場合は、一部組合では前年度収入で判断したりすることもありますので組合に確認は必須です。

その他の回答 (2)

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.2

労働時間が問題です 報酬月額に応じた等級で加入しなければなりません また臨時雇い本雇いの区別もありません

noname#91323
noname#91323
回答No.1

金額は関係ありません

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