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アルバイトの社会保険報酬月額について
特定適用事業所ではありませんが、常勤社員の4分の3を超えるであろう入社予定のアルバイト従業員について、 「最初は慣らしで短めの時間でシフトを入れて、慣れてきたら徐々に増やす」という要望を面接担当者が受け入れてしまったようなんですが、 ①4分の3を超えないうちは社会保険未加入でいいですよね? ②超えたら加入ですが、シフトの時間が変動するなら給与支払額もかわりますし、この場合は資格取得届にどの段階の金額を記載して出せばいいでしょうか? そもそも所定労働時間を決めなくてもいいのでしょうか。 よろしくお願いします。
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> 特定適用事業所ではありませんが 適用事業所(強制または任意)ではあるということでよいですね。 > ①4分の3を超えないうちは社会保険未加入でいいですよね? > ②超えたら加入ですが、シフトの時間が変動するなら給与支払額もかわりますし、この場合は資格取得届にどの段階の金額を記載して出せばいいでしょうか? 契約上で所定労働時間をきめているのなら,資格取得時にはそれに合わせます。実態がそれと異なるときは随時改定で改めればよい。 所定労働時間をきめていないのなら,4分の3以上になるまでは未加入で構いません。4分の3以上になれば加入させます。その事業所で同様の業務に従事した人の過去1か月の報酬額の平均額にすればよい。そのような人がいなければ,資格取得時時点での1か月あたりの給与の支給額を合理的に見積もった額にしてください。
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- y6802649
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まず、強制適用事業所に該当する事業所とは ・すべての法人事業所(従業員1名以上) ・個人事業所(常に従業員を5名以上雇用している。なおここで数える従業員とは、性別や国籍・雇用形態を問いません。) 正社員の週の所定労働時間が40時間の場合、パートタイム・アルバイトは週に30時間以上勤務しており、月の所定労働日数が4分の3を超えている場合、社会保険に加入しなければいけません。 ・期間に定めがなく雇用されている者 ・過去1年以上の期間において継続して雇用されている者または雇用時から1年以上の継続雇用が見込まれる者 ただし4分の3未満の場合であっても、以下の条件をすべて満たすパートタイム・アルバイトは社会保険の対象となります。 ・週の所定労働時間が20時間以上 ・2カ月を超える雇用の見込みがある ・月額賃金が88,000円以上 ・学生ではない ・従業員規模が51人以上の事業所に勤めている 106万円の壁の撤廃で給与所得者は時間に関係なく社保に加入するようにする方向で調整されています。 厚生労働省は、与党などとの協議を経てできるだけ早期に年金制度の改正案をまとめ、来年(2025年)の通常国会に必要な法案を提出したい考えです。 何故、社保加入の問いが多いのかは手取りが減るからということでしょうけど、それ以上に稼げば済むだけです。
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いずれ時間に関係なく加入することになりそうですよね。 ご回答ありがとうございます。
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強制適用事業所です。 「慣れるまでは週4日、1日あたり7時間。慣れたら週4日、1日あたり8時間にしたい」と希望があったようで、所定労働時間がどのタイミングで変わるのかはっきりしません。 ですので、週4日、1日あたり7時間の間は4分の3になりませんので、8時間勤務になってから加入したら良いとのことですね。 過去に同じような形態で勤務した人がいないので、資格取得時点での1ヶ月あたりの給与支給額で取得届を出すことにします。 ご回答ありがとうございます。