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社会保険のことでお聞きしたいです
ある所でアルバイトをしている者です。月~金曜日まで週5日フルタイム(35時間)で働いているのですが、労働条件通知書を見ると、就業日が「月~木の週4日」となっています。これは、会社が社会保険に加入させないための「工作」を行っているのではないでしょうか。例えば雇用保険は当然フリーターでも加入できるはずですが、その条件として一週間の労働時間が30時間以上となっています。つまり、契約上週4日(28時間)勤務としておけば、加入条件に満たないために保険に加入させなくて済むという会社側の策略なのではないかと思ったのです。そうだとして、こういった行為は不当(違反)ではないのでしょうか。違反だとしたら、どうすればいいのでしょうか。「社会保険事務所(?)に通告します」とか言ったらクビになるでしょうか。
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- popomaster
- ベストアンサー率46% (29/62)
想像だけで不当な行為と決め付けて行動するのは軽率過ぎます。 まずは普通にあなたの仕事の責任者などに「あれ?週4日となってますけれどなぜですか?」と聞いてみましょう。 それで納得行かない場合は、責任者や会社に「通告します」などとまるで宣戦布告するかのようなことは言わず(不正が許せない気持ちは分かりますがもっと冷静に) 労働基準監督署なり社会保険事務所なり(どれが当てはまるのかは私も分かりません・・)に相談してみてはどうでしょう。
- setamaru
- ベストアンサー率36% (224/611)
健康保険・厚生年金保険の加入条件は、一週間の労働時間の絶対数ではなく、正社員の労働時間の3/4が規準です。 しかしながら、1週間40時間の規準からすると、週35時間なら3/4は越えていることになりそうです。 次にアルバイトということですが、雇用期間がもし2カ月以内であれば、週の労働時間に関わらず、健康保険・厚生年金保険への加入義務はなくなります。 また、雇用保険はもっと長く、1年以上の継続雇用がのぞめる場合に加入します。 いずれにしても、契約期間をお確かめください。 それでも、労働条件通知書にない、金曜日の出勤は「時間外」扱いになっていますか?
お礼
時間外扱いとはどういう意味でしょうか。 私の契約は一ヶ月ごとの更新で、現在4ヶ月目ですので、健康保険と厚生年金に加入する条件は満たしているはずです。 通知書の労働時間(日)とは関係なく、実労働時間(日)によって、社会保険加入の条件は判定されるのでしょうか。そうすると、何故通知書には月~木となっているのか意味がわかりません。会社側に何かメリットがあるからそうしているのではないのでしょうか。
- doctorelevens
- ベストアンサー率36% (1543/4186)
社会保険加入希望ということですか?
お礼
当然希望です、できるものなら。社会保険に加入しない(希望しない)メリットがあるのでしょうか。
お礼
アドバイスありがとうございます。 冷静に対応しようと思います。