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労働基準法16条について再質問です。
以前労働基準法16条について質問した者です。 三ヶ月以内にやめたら研修費等の30万を払わなければいけないと言われ、それは労基法に違反するという回答を頂きました。 契約書を見返してみたら、30 万という記述がなく、損害金を支払うみたいな記述がされていました。 金額は口頭で言われました。 その場合は労基法には違反しないのでしょうか? 払わなければいけないのでしょうか? 詳しい方教えて下さい。 困っています。
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- harun1
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回答No.2
ケースバイケースとしか言いようがないのですが・・ 1,使用者が行うべき研修であれば研修費用を返還する必要はない。 2,希望者に対する優遇措置として研修が行われたときは、研修費用は会社の立替金であるかどうか。立替金であれば返済のしなければならない 契約書に金額の記載がなくても研修費等に合理性があれば支払いの義務が生じることがあります。 参考までに http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/042.htm
- bikeibi
- ベストアンサー率40% (26/65)
回答No.1
会社側が労働者にお金を請求できるのは、 故意または重大な過失により会社に損害を与えた場合だけです。 会社の一方的な都合による罰金、懲戒的な金銭の支払いなどは一切認められていません。 こまごましたこと考えなくても、会社側が要求できるのは、先に書いた場合だけ これに該当するかも・・と思った時だけ、労政事務所や労基署等に相談に行ってください 後は無視すればよいのです。
質問者
お礼
ありがとうございました。 労働基準局に電話したところ、 あまりビビる必要はないと言われました! ありがとうございました!
お礼
ありがとうございました! とても役に立ちました!