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労働基準法16条について再質問です。
以前労働基準法16条について質問した者です。 三ヶ月以内にやめたら研修費等の30万を払わなければいけないと言われ、それは労基法に違反するという回答を頂きました。 契約書を見返してみたら、30 万という記述がなく、損害金を支払うみたいな記述がされていました。 金額は口頭で言われました。 その場合は労基法には違反しないのでしょうか? 払わなければいけないのでしょうか? 詳しい方教えて下さい。 困っています。
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以前労働基準法16条について質問した者です。 三ヶ月以内にやめたら研修費等の30万を払わなければいけないと言われ、それは労基法に違反するという回答を頂きました。 契約書を見返してみたら、30 万という記述がなく、損害金を支払うみたいな記述がされていました。 金額は口頭で言われました。 その場合は労基法には違反しないのでしょうか? 払わなければいけないのでしょうか? 詳しい方教えて下さい。 困っています。
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