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契約期間中の退職と違約金。
労働基準法第16条に、「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」とあります。私がこれからサインしようとしている委託契約書には「契約期間内に勝手に退職した場合には、違約金を請求することができる」旨が書かれています。書面には明確な金額が記載されているわけではないものの契約不履行の日数分に応じた金額を上限として求めることができる旨が書かれています。これは、問題ないのでしょうか。それとも違法でしょうか。実害があれば使用者も賠償請求できることは知っていますが、契約期間内に退職し契約不履行じゃないかということで何か実害が発生することがあるのでしょうか。口頭ではその雇用主の方には「契約社員」で雇うという話を聞いていましたが、ちなみにその「契約書」の文面には、「請負作業」「請負元」「請負先」と言葉を使って書かれてあります。少し心配なのは「教えて!goo」の他の回答覧で「請負社員」にはまた「契約期間2ヶ月以内の契約」には労働基準法が適用されない、と書かれている箇所を読んだのですが、これは本当でしょうか。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s2
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まず大前提として私は請負や委託、派遣者法に関しては専門外ですので間違いや勘違い等があるかもしれませんのでご了承ください。 さて、ご相談内容を読む限りこの契約は典型的な労働者派遣契約ではないかと思います。最近非常に多いケースですね。 つまり相談者様はA社と雇用関係にありますので残業代やその他保険などはA社から負担してもらえます。 また契約がどうであれ現時点でA社との間には労働基準法の適用はあります。 いざ問題が勃発したとしてもA社は【委託契約】を盾に責任逃れをすることはまず無理でしょう。 都合のいい点で委託するという言葉を使用しているだけで事実上の雇用契約(さらに派遣)ですので。 本当に委託や請負契約なのであれば相談者様は出勤義務や仕事を行う場所を指定されることもなく労働時間も自由であり、 依頼された業務を完了させて相手に引き渡した時点で報酬を受け取る形となります。 とまぁ事実関係はこのような感じですが、 実際その点を主張した場合契約を否定されることも考えられますのでその点は良くお考えください。
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- studing_jitsumu
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違法かどうかの基準は労働者を不当に拘束するだけの内容であるかという点にあります。 会社が損害を受けた場合損害賠償請求をすることができるというのは当然のことを文面にしただけであり、 さらに上限を自ら決めているという点は労働者に対してではなく会社側を自ら制限している文面であり、 総合的に不当であるとまでは言いがたいと思います。 また実際にその額を決めるのはこういうケースでは裁判官になると思います。 これを勝手に、 会社に損害を与えたら無条件で100万円賠償してもらいます。 等の文面を書くことが違法である、このように考えられます。 さて、委託契約ということですがもしかしてこれは派遣契約のことでしょうか。 でしたら派遣先の会社には労働基準法は適用されません。 ですが実際に契約している会社には適用されます。
補足
回答をたいへんありがとうございました。賠償請求に関する解説は了解しました。むしろ、上限を定めている点は会社側を制限していると解釈できるのですね。補足ですが、 私はA社と、契約を結ぶことになり、IT業界なのでいわゆる出向というような形でB社(A社の客先)で働き始めています。就業開始後に契約書を取り交わすことになり、標題を見ると「委託契約書」になっていました。私は一般的な労働基準法が適用される「雇用契約書」と思っていたのです。当然、B社で実際上は働いていますから、そこでの就業時間帯に従いますし、作業指示を受けますが、A社から直接指揮命令を受けているとは言い難い状況です。もっともその委託契約書には「作業時間、場所、作業内容はB社の指示に従う」と書かれてあります。このような場合、委託契約として成立するのでしょうか。私としてはすでに勤務を開始してしまっているわけですが、「正当な時間外対価」が支払われるなどの労働基準法の保護が受けられる雇用契約に切り替えたいのですが。ちなみにその契約書にはまだサインしていませんが、時間外労働に対しては「1.25割増」ともなっておらず、A社が私に「B社への請負作業を委託する」となっています。また、「B社での作業について一切の責任を負う」ともなっています。最近多いと聞きますが、私も自分自身が「偽装派遣、偽装請負」となっているのではないかと思いました。このままサインしてしまうのは正当な権利を受けられない可能性があるのではと心配です。たびたび補足ですいませんがよろしければ見解よろしくお願い致します。
- studing_jitsumu
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違法とまでは言えないと思います。 賠償額を定めたわけではなく上限付で賠償できるとの確認だけですので。 まずご存知のように会社に対して実害を与えれば損害賠償義務は発生します。 例えば、契約期間内に相談者様が退職したことにより作業に必要な人数が足りなくなり業務に著しい支障をきたした場合や、 それに伴って求人をしなくてはならない状況などです。 もちろん全額を請求されるわけではありませんが、一部賠償責任は発生します。 もちろん正当な理由があれば退職は可能ですが。 ちなみに請負契約であれば労働基準法は適用されません。 普通に考えれば期間を問わず適用されないと思うのですがもしかしたら他に特別法があるかもしれません。 この点は私の勉強不足です、申し訳ございません。 この請負契約ですが所詮契約上の名前だけで、 実際はどう考えても雇用契約であれば労働基準法の適用となります。
補足
回答ありがとうございます。その「上限つき違約金」の旨は委託契約書に書かれています。委託契約には労働基準法が適用されないのでしたね。私が実際に働いているのは採用してくれた会社ではなくて、別会社であって、始業時刻、退社時刻もあり、当然、そこの正社員の人の下で指示された作業をしています。これでも委託契約が成立するのでしょうか。これは形式的な偽の委託契約であって、実際は労働契約・雇用契約が結ばれるべきものなのではないでしょうか。労働契約が結ばれるのでしたら労働基準法の保護を受けられるし、いかに上限つきとはいえ、賠償予定に近いことが書かれているのはやや違法性があるのではないでしょうか。会社側が賠償請求できる確認という意味であいまいな書き方をしているとしてもその、「確認」ということこそが賠償予定の禁止に抵触する可能性があるのではないでしょうか。
一概に働くと言っても、全てが労働契約になるとは限りません。請負契約や委託契約もあります。 労働基準法は、労働契約に適用され、請負契約や委託契約には適用されません。 質問者が交わすのが、委託契約書であれば、労働基準法の適用はないでしょう。また、契約社員と言っても、何の契約なのかも不明ですね。いずれにしても、契約の種類を確認するのが重要です。 なお、これらの契約の種類は民法での規定なので、契約の内容が本当は何に該当するかを判断出来るのは裁判所になります。
お礼
回答ありがとうございます。たいへん参考になりました。
お礼
回答をたびたびありがとうございました。私も自分で調べた結果、行政側も形式的な契約はどうであれ、実際上の雇用形態において「雇用」なのか、「請負」なのかを区分を判断するとありましたので、そのようになるよう願っております。たいへん参考になりました。