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労働管理

労働管理に関し2点質問です ご教授お願いします 正社員を募集するときは同種の業務に従事しているパートタイマーがいるときは優先的に応募の機会を与えなければならないのでしょうか? 労働契約が不履行だった場合、雇用者と労働者の間で契約が結ばれていれば雇用者は違約金や損害賠償を請求できるでしょうか? よろしくお願いします

みんなの回答

  • shaka001
  • ベストアンサー率60% (23/38)
回答No.1

パートタイマーがいるときに優先的に応募の機会を与える義務はありません。簡単に言えば、優先的に応募させるまではしなくてもいいが、応募自体をさせないということは問題ということです。パートタイム労働法12条参照。 新規採用の募集の情報を与えた上で、他の新規応募者と平等に扱い、個人個人の能力を判断して採用するのであれば問題はありません。 >労働契約が不履行だった場合、雇用者と労働者の間で契約が結ばれていれば雇用者は違約金や損害賠償を請求できるでしょうか? ここでの契約というのは労働契約ということでいいのでしょうか? そうではなく、労働契約が不履行だった場合に生じた損害額を定める契約のことであれば、労働基準法違反で罰則もあります。これは、損害賠償額を定めることを禁止したものであって、実際に生じた損害額を請求することは禁止されていません。 例えば、1週間無断欠勤したら10万円の違約金を定めておくことは違法ですが、その1週間の無断欠勤によって実際に生じた損害額を請求することは違法ではありません。 あくまで、違約金、損害賠償の話であって減給等の懲戒処分はまた別の話です。 実際は、懲戒処分(減給や解雇等)で対応する会社が多いようです。

mojiji
質問者

お礼

ありがとうございました よくわかりました

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