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労働基準法の第16条
労働者に損害額の金額を定義するのが禁止されてますが これは業務委託の場合は額を決めても問題なのでしょうか?
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労働基準法は、強い使用者から弱い労働者を 守るための法律です。 だから、業務委託のような、対等な立場のもの の間においては、労働基準法はそもそも適用が ありません。 ただ、あまりに高額の損害額予定は公序反して無効と なる場合があります。 又、強い立場の不正利用ということで独占禁止法などに 抵触する場合があります。
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- omoshirojinsei
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回答No.2
業務委託は労基法とは別くくりの話ですから、損害の事前定義禁止は該当しません。 実際には大半の業務委託契約では之を予め定めます。
- 佐藤 志緒(@g4330)
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回答No.1
業務委託の場合は契約を結ぶ時に業務の内容と報酬、損害補償を決めればよいです。 相手が嫌がれば契約が成立しないだけです。