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こういうケースは労基法に抵触しますか?
アルバイトとして雇用契約を結ぶ時に、3ヶ月以内に辞めてしまうと制服代などで一万円を徴収するが、3ヶ月を超えて辞めた場合は徴収しないと知人がアルバイト先の店長に口頭で言われたそうです。 その後契約書を見せてもらったところ、上記の「3ヶ月以内で辞めてしまうと・・・」など文は見当たりませんでした。 この事は労基法の第16条 賠償予定の禁止 「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」 に抵触すると思うのですが、どうでしょうか? 知人も、私も一万円を取られることに納得がいきません。 残念ながら諸事情で3ヶ月経たずして辞めることになりそうなんですが、1万円を取り返す(?)もしく払わない事は出来ますでしょうか。 もし可能であれば法的な根拠などがあると嬉しいです。
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- v008
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1万円の相当額はクリーニング代がブラウスベストスカートのすべてにかかり、送料 リース代がかかると思われます。 したがって、クリーニングはやってきますので、とか、具体的にそういった交渉は可能かもしれませんね。 法律は相手の損害を防ぐ事でもありますので、そうした相手の損害を防ぐ努力が、自分の負担も減らすと思ってください。 交渉に応じるかどうかによって、対応を変化させれば良いのです。
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
No.2の者です。 なるほど、確かに実費賠償と考えることも出来ますね。ちょっと簡単に考え過ぎてしまったかもしれません。ごめんなさい。 あと、労基法15条違反の効果に労働契約の無効は含まれていなかったと思うので、今回の問題解決に15条違反は取り上げなくても大丈夫だと思いますヨ。 残る問題点は、1万円の中に実費相当額を超える額が含まれているのではないかという点かしらん。
- srafp
- ベストアンサー率56% (2185/3855)
社会保険労務士の有資格者です。 1 労基法第16条に関してはAno.3様が書かれている内容でホボ間違いありません。 この条文で禁止しているのは、賠償金額に根拠が無いものであり、言い方を変えれば「懲罰的」なものです。極端な例を書けば 『理由の如何を問わず、弊社を退職する者は次の計算式による 金額を賠償する。計算の結果、マイナスになった場合には、 ゼロと見做す。勤続期間は月を単位とし、1箇月未満の 端数が生じる場合にはこれを切り捨てる。 600万円-1万円×勤続期間 』 何故この条文があるかと言えば、これを看過すると劣悪な労働条件下での強制労働を生む可能性があるからです。 ですので、『実費弁済として「制服代など」を計算した結果が推定で1万円ですよ』『ちゃんと計算した額を引きますよ』と言う事までは禁止しておりません。 又、制服代の請求ですが、多くの企業では『貸与』または『有償だが、貸与から一定年数は請求を保留し、その年数未満で退職したら請求』としていると聞いておりますから、社会常識の範囲内です[請求額が正当であるとした上です]。 2 次に口頭契約の有効性ですが、民法上、双方が納得したのであれば口頭での承諾も、契約は成立いたしますので、有効です(但し、訴訟になった時には、訴えた方がその証拠を提出する必要が有るので、書面にした方が良い)。 しかし、民法からに見た特別法に当たる労基法で別の定めがあれば、その部分は労基法が適用されます。そうすると、労基法第15条第1条の後半にある「書面による明示」に該当する項目なのかがポイントになり、同法施行規則第5条を見ると、「6 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項」があります。 一応、これに該当はいたしますが、労働契約書に事細かく列挙しなければ無効と云う訳ではない点と、労働契約書を見ていないので、労基法第15条違反であるかどうかは判断できません。 よって、私は、『実費弁済の感が強いので、労基法違反とはならない』ものと推測いたします。
- v008
- ベストアンサー率27% (306/1103)
賠償予定 違約金の事前契約というのは 目的が、実際の損害以上に請求できるようにする事で、身体を拘束し強制労働の対象にしないことを取り決めています。 実際の損害額を請求するのは問題がありません。 しかしながら、期間に定めのある契約かどうかが問題で、 特に期間に定めがある場合の期間以前の退職の場合に 損害賠償を請求する事は問題がありません。 この場合、労働に供する用具の費用負担の話をされて居るようにも取れるため、3ヶ月以上お勤めいただける方には漏れなく制服代を会社が負担します。という意味なら福利厚生になります。請求されて給与から引かれたら仕方がありませんね。
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
労働契約は口頭でも成立しますから(労働契約法6条参照)、契約書に記載が無くても口頭でそのように言われたときは、契約の内容になります。 そうすると、その定めはお書きの労基法16条違反となりましょう。 この場合、その定めは労基法13条により無効です。したがって、支払義務を負うことはありません。
- R48
- ベストアンサー率24% (683/2741)
労基法以前に、民法で契約に記載のない請求はできません。 もめるようなら国民生活センターへ相談するのがいいかもしれません。
お礼
回答ありがとうございます。 口約束でも契約は成立する。という風に聞いた事がありますがどうなるのでしょうか。 その辺については自分で調べたいと思います。 ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 なるほど、労働契約法をちょっと見てみました。 労働契約というのは、労働者が使用者から賃金を貰って労働することに双方が合意をすれば成立するものなんですね。 書面で残ってないという事でちょっと不安でしたが安心しました。 ありがとうございます。