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36協定と残業代

就職活動中で、ある会社から内定いただけそうです。 ただし雇用条件に疑問があります。 1.36協定により、月45時間までは残業代を支払わない 36協定について調べましたが、残業代を支払わなくて良いとは記載されていませんでした。 Q1.残業代は請求できますか? 2.掲載された勤務時間と異なる 求人には9:00~18:30(休憩90分)と書かれていましたが 実際には清掃や準備時間で、8:00からの出社になるようです。 休憩時間も昼休みの60分だけでした。 つまり掲載された労働時間より1時間半超過しています。 (8:00~18:30(休憩60分)) これは残業対象外になるようです。 つまり月に75時間以上はサービス残業する事になります。 Q2.これは違法ではありませんか? 仕事はやりがいがありそうなので就きたいと思いますが 退職金も出ないので、経験を積んだら転職するつもりです。 Q3.退職時に未払いの残業代を請求する事はできますか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.3

法律カテゴリなので、法律上の扱いについてお答えすると、ほかの方々が回答しておられる通りだと思います。未払いの残業代を請求できます。ただ、法律が存在する意味を考えてみますと…… 労働基準法では、法定労働時間を超えて働かせた分について割増賃金を支払うことが罰則付きで義務付けられています。つまり、違反すれば会社は犯罪者に、労働者は犯罪被害者になってしまうわけです。労基法が罰則まで設けているのは、このようなことを未然に防止するためです。 残業代を払わないと言っている会社にわざわざ入るのは、殴られるとわかっている相手のところにのこのこ行くようなものです。現在の時点では、まだ「未払いの残業代」は生じていないわけで、犯罪も発生していませんので、これを回避することを考えた方がいいのではないでしょうか。 それでも入社することを取るのであれば、未払い賃金については労基署などに頼らず、裁判などにより自力で払わせることを覚悟すべきです。賃金を払ってもらえず本当に困っている人は、ほかにもたくさんいらっしゃると思いますから。また、未払い額が大きくなるほど、解決は難しくなると思います。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>1.  ・36協定で月に45時間までの残業が認められているだけ   当然残業代は支払われなければいけない >2.  ・休憩時間は60分でも可(その分実働時間として計算されていれば)   そうすると、実働8時間30分になるので、30分の残業が発生  ・8:00出勤は、任意なら残業の対象外、業務命令なら実質的な業務時間なので、8:00~9:00の1時間は残業扱い >3.  ・可能  ・実際の出勤記録のコピーとか、出勤・退社を証明する明らかな資料   その期間の給与明細等、実態を証明できるもの  ・実際に遡って請求できるのは2年前までです ・労働基準監督署に出向いて、相談して下さい(必要なデータを持参して)  現状観察後、事実が確認できれば立ち入り検査に入ります、タイムレコーダー、パソコン・電話の使用記録等より実態の把握をして、会社に対し是正処置を取ります

bokumen
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 とても参考になりました。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

1.違法です 36協定は法定労働時間以上働くことに対し労使双方合意をして残業などを出来るようにしたものです、この届け出なく残業をさせた場合は労基法違反になり、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます(最初は是正勧告が先)。 請求できます、ただし、請求するより前に「36協定により、月45時間までは残業代を支払わない」という文書を貰っているのでしたら、労基署へ相談してからの方がいいです(なくても相談には行けますが確実な証拠があれば話が早い)。 確実に会社の指示で朝の清掃や準備のために早く出ているのなら超過勤務になります。 未払いの残業代の請求は過去2年間までしか請求出来ません。 例えば2009年4月1日に入社、2013年3月31日に退社し、この間残業の未払いがあっても、請求出来るのは2011年4月1日~2013年3月31日の分だけです。

bokumen
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 とても参考になりました。

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