確かに36協定は残業を認める協定ですが、だからといって無制限に残業が出来るようになるわけではありません。
具体的には以下の制限があります。
1週間 15時間
2週間 27時間
4週間 43時間
1箇月 45時間
2箇月 81時間
3箇月 120時間
1年間 360時間
これは全ての条件をクリアしなければ違法になるという基準です。
つまり1一箇月の上限は45時間とありますが、年間で360時間ですから、1箇月平均にすると30時間が限度、ということになります。
また、現在の労災基準ではおおむね、直前一箇月の残業時間100時間以上ないし、2~6ヶ月間の残業時間80時間以上だと過労死の認定がおります。
このようなことを言うのは失礼かもしれませんが、それだけ体にも負担がかかり、過労死の危険性すら明確に高まる、ということです。
今後も続くようであれば監督所へ訴え出るなり、進退を考えるなりの対策が必要と思われます。
会社側への処分に関しては36協定の話が初回であるなら、何らかの指導が入ったものと思われます。にもかかわらず改善しないのであれば、この次は起訴される可能性が十分あります。その場合事業主には「6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」がかせられます。実際に健康被害があれば懲役も十分ありえるでしょう。
また健康被害があったときには民法の不法行為に基づく損害賠償請求も可能と思われます。
お礼
御礼遅れてすいません。一応協定の方は協定を結んでも仕事の量は変わらず残業時間は協定内に収まりそうもなく人員の配置換え・増員をとりあえず先にということで今田に協定を結んでなく残業は続いてます。ただ早期に解決しそうもないので一応嫁の会社なのので自分が出て行くわけにも行かないのですが健康被害がないうちに何とか改善を嫁さんに促して行きたいです。