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36協定
初歩的な質問をさせていただきます。 36協定でいう、週○時間、年間○時間以内の中に、休日出勤した分(残業なし)の時間はカウントされるのでしょうか? 又、特別条項を盛り込んだ場合、週△時間と規定しますがその場合の年間時間の計算のしかたを教えてください。 先日、監督署に出向いた際、特別条項の中に年間時間も規定するのが望ましいと言われたものですから。
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- kgrjy
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回答No.2
休日労働も、法定休日と、法定外休日があり、 前者の日に出勤したら、時間外労働としてカウントされず、 休日労働として扱われます。 一方後者は、週40時間超過した時間外労働であるか判断の上 時間外としてカウントされます。 両者の違いは、1週1日(または4週4日)休ませなければならない日を法定休日といい、 その日以上に休ませる日は、法定外休日(時間外労働扱い)となります。 特別条項で年間を規定しなかったら、36協定本体の年間が上限となってしまうからです。 36協定 週a時間 年b時間 特別条項にてさらに上回ること、 週A時間 年B時間とした場合、 年52週なので、その半分26回特別条項を発動させることができるので、 BはA×26に等しいか、下回ることになります。
noname#77348
回答No.1
>休日出勤した分(残業なし)の時間はカウントされるのでしょうか 当然です。 休日出勤が所定時間外労働ではないというのですか。 週×4→月 月×6→年 もしくはその逆です。 特別条項の適用は6ヶ月までです。 以上