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36協定について。
毎日の仕事量が多く、なかなか定時で帰宅出来ません。むしろ毎日遅くまで残業しているのが現状です。ウチの会社は自分でタイムカードを元に勤務表を記入し月末に上司に提出しますが、毎月ありのままの残業時間で申請すると36協定に抵触するため、「残業は月○○時間以内に抑えるように」と注意されます。ただ、上司もその辺は無理に強制は出来ないため、軽い注意で終わるのですが・・。私もありのままに書くと異常な勤務になるため、控えめに書く事がほとんどです。どうせ上司に注意されるんだったら、残業も程々にさっさと帰っちゃおうって思うのですが、溜まった仕事を思うとそういう訳にもいきません。同じような経験をされている方も多いかと思いますが、みなさんは、どう対処されていますか?それと36協定についてわかりやすく簡単に教えて欲しいのですがよろしくお願いします。
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私も若い頃似たような思いをしたことがあります。この問題はどこにでもある難しい問題です。 私はなかなかできなかったのですが、このような場合には、とにかく自分の仕事が済んだらまわりを気にせず、どんどん帰るしかないような気がします。それで会社が何か言ってくるようだったら問題が顕在化しますが、毅然と帰ることが当たり前になるかも知れません(私はそういう人間を見たことがあります)。どちらともいえませんので、load-loadさんもこうした質問をして参考意見を聞いたり、よく周りを見て行動された方が良いと思います。 36協定は会社と労働者の過半数代表者とが書面により時間外や休日の労働時間を定めていますが、load-loadさんは労働者過半数代表者が誰であるか知っていますか? 36協定を見たことがありますか? 「知らない。見たことがない」と言う人が殆どです。労働基準法を改正して就業規則と同様周知させる義務を負わせるべきだ思っています。 ご参考 http://osaka-rodo.go.jp/joken/jikan/aramasi/kihon.php 36協定の記入例です。面倒ですが「開いて」見て参考にしてください。 http://www.roudoukyoku.go.jp/secondpage/image/todokede-imege/36rei.doc
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- pon_ta_kun
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労働基準法により、原則的に労働時間は1日8時間、1週間に40時間までとなります。 これを超えて労働をさせる場合には従業員の過半数代表者又は労働組合の同意を得て、その内容を「時間外労働・休日労働に関する協定」として 労働基準監督署に提出し許可を得る必要があります。 この規定が労働基準法第36条にあるので36協定といわれるものです。 しかし仕事によっては現実問題として36協定の範囲を大幅に超えて残業や休日出勤が有るのも事実です。 私が知っている範囲でも月間の時間外労働時間が200時間を超えるところが何十箇所もあります。 工夫としては、フレックスやシフト勤務の導入ですね。 同じ22時まで勤務しても、9時出勤なら4時間程度の残業になりますが 13時からの出勤ならば所定内かせいぜい1時間程度の時間外となるからです。 あとは休出がある月には有給休暇に優先して代休をす得することです。 グレーというかブラックなのかもしれませんが、本人が有給を申請しても会社側で代休として本人に再申請させるケースですね。 基準法上や道義的に多くの問題や違反はありますが、このような方法で対応している会社がたくさんあるのが現実です。