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36協定についてです。
36協定についてです。 36協定では、週40時間を超えた場合、割り増し賃金を支払うことが定められていると思います。 例えば、月間基準労働時間が190時間の会社の場合、 月間労働時間(190時間)÷当月の週数(30日÷7)=44.333…時間 となり、1週間当たり、4.333…時間超過になります。 この4.333…は、以下のどちらになるのでしょうか? ・普通の残業と同じように、残業時間+割増率で1.25として計算するべき ・基準時間内の割り増しということで、残業時間(1時間)は含めず、0.25として計算するべき
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1年間の所定労働時間で計算したところ、2130時間あることがわかりました。 >>そうですか、そうなるんですね。それが所定の労働時間であれば、 その時間+ 36条協定の範囲で残業は認められますよね。 労働基準法で定められた労働時間の上限のことで、1日8時間、1週間40時間です。 休憩時間は算入されません。 <<基本>> 1週間40時間の事業種 * 1週間5日勤務 (週休2日) 9:00~ 18:00 お昼休み1時間とか * 1日の労働時間を短くして、週6日勤務でもOK * 休日は土日じゃなくてもOK * 休日は、週ごとで曜日を変更してもOK * 始業・終業時間は会社が決めてOK * 1日の労働時間が6時間以内なら休憩ナシでOK <<例外>> 1週間44時間労働OKの事業所 常時10人未満の労働者を使用する場合で以下の事業場 * 商業(小売・卸売・倉庫・賃貸・理容業) * 映画・演劇(映画館・演劇興行。(映画製作事業は除く)) * 保険・衛生(医療機関・社会福祉施設) * 接客・娯楽(旅館・料理・飲食・接客・娯楽場) 残業手当も、それをベースに計算できますね。 12ケ月の基本給/2130=1時間の単価ですね。 それで、時間外手当1.25 1.5 1.35 を支払えば、 私も、問題は無いと思います。 経費節減を目指すなら、休日勤務手当でなく、 代休を与えて休んでもらうこともできますね。 ただ、この場合は、本来の休日の0.35の分を支給しなければならない ようですね。 さらに考えると、日曜が休みでない変則勤務であっても、 本来命じた平日が休日扱いとなり、仕事の都合でその休日に 出勤を命じた場合も 35/100が適用されるようですね。 なお、残業する場合、休憩時間に注意が必要です。 8時間労働で昼に45分休憩の場合は、残業前に15分ほど 休憩が必要になります。8時間を超えると休憩は1時間要なんですね。 ここが問題で、逆に終業後15分は休憩時間なので 残業手当はありませんよ。ということで、それ以降に残業代を支給する などの方法がよいと思われます。 帰る支度に15くらいはかかるでしょうし。 こういう休憩の扱いは、社員さんに徹底して、理解をえてもらわないと ややこしいですね。
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■36協定は、残業時間の上限を、労使間で協定するものです。 残業手当の至急事務には直接関係しません。しかし、協定を無視することはできません。 労働組合と協定して、労働基準監督署に届け出ます。 ■週40時間を超えた場合、割り増し賃金を支払うことが >>これは協定以前に労働基準法により規定されています。 以下なら基準法をおおむねクリヤできます。36協定よりもおおく残業している人には手当は、時間道理に支給しなければなりません。 ■支給時 残業手当は、1日の終業時刻以降に発生しますので、25/100上乗せ分 50/100上乗せ(深夜)分の時間は日ごとの時間をそれぞれ合計した時間で計算します。それぞれ、合計した時間が30分以上は切り上げで、30分未満は切り捨てます。 なお、休日出勤は、1日分の給料+35/100が上乗せとなります。 ■時間単価ですが、時間単価は、 残業した時点での、1年分の給与/1年分の労働時間 残業した時点の基本給が、200000円なら (200000円×12)/(5日×52週×7時間) 諸手当は関係有りません。 4月昇給があるなら、3月分の残業手当は、3月分の基本給で算定します。
お礼
有難う御座いました。 1年間の所定労働時間で計算したところ、2130時間あることがわかりました。 所定労働時間だけでこれだけあるのって、残業代さえ支払えば法律的に問題ないのでしょうか。。。
- naocyan226
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基本的な間違いを指摘します。 >36協定では、週40時間を超えた場合、割り増し賃金を支払うことが定められている 割増賃金の支払いの決まりは、36協定ではなく労基法での定めです。要するに、法に基づく強制的規定です。 >週40時間はその週ごとです。1ヶ月の平均ではありません。週ごと40時間を超える時間が時間外労働時間で割増賃金支払いの義務があります。この例の月間労働時間(190時間)は月の合計ですが、各週ごとで40時間を超える時間を合計しなけねばなりません。また、1日8時間を超える時間も割増賃金支払いの義務があります。ただし、1日当たりと1週当りでダブル時間は数えません。 時間外労働の時間の賃金は、平均賃金の1時間当りの1,25倍です。例えば1,000円/1時間として、月の時間外合計時間が20時間とすると、1,000×1.25×20=25,000円となります。 ・普通の残業と同じように、残業時間+割増率で1.25として計算するべきですが、 普通の残業というのが既に1日当たりで払っている意味なら、ダブって払う必要はありません。
お礼
有難う御座いました。 190時間は、弊社の月間所定労働時間ですが、そもそもこれは違法ってことなのでしょうか? (約8時間×24日)
- aokii
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基準時間内の割り増しということで、残業時間(1時間)は含めず、0.25として計算するべき
お礼
有難う御座いました。 恐らく、私の考えがそもそも違っているようでした。
お礼
なるほど、よく分かりました。 参考にさせて頂きます。 有難う御座いました。