• ベストアンサー

36協定があるから、30時間以上残業したら、残業代は出さないというので

36協定があるから、30時間以上残業したら、残業代は出さないというのですが、おかしいですよね。 月の半ばで、このままだと残業が30時間を超えると思われますが、そう言われました。これはおかしいですよね。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.4

質問者様の月の残業時間が30時間を超えたにもかかわらず、30時間分しか出なかった場合は違法になります。 36協定とは、 36協定を定めることによって、労働基準法(第32条・第40条)に書かれている『労働時間の制限』や『休日の定め』にかかわらず、36協定で定めた範囲内で働かせることができるというものです(労働者の合意が必要、それと就業規則に「時間外・休日労働を命ずることがある」等の記載が必要、無ければ36協定の合意があっても無効になります) 36協定で定めた残業時間を超えて働いた場合に残業代は出さなくてよいという協定ではありません。 現在の労基法では法定時間外労働を行えば理由のいかんを問わず支払いが義務づけられています。

その他の回答 (4)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.5

36協定ではなく、いわゆる「みなし労働時間制」の対象業種で、労使協定を結んだ上で、残業時間が30時間を越えても(満たなくても)、30時間分の業務だとみなした分の残業代を支払っているって事ならアリです。 労働基準法での根拠だと、 労働基準法 | (時間計算) | 第38条の2 |  労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。 | 第38条の3 |  ~協定により、~において、労働者を第1号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第2号に掲げる時間労働したものとみなす。 | 2 前条第3項の規定は、前項の協定について準用する。 とか。 そういう事だから、今月は極力残業しないでさっさと帰りますとかってのが無難です。 常時、慢性的に実働時間が30時間を越えるのに、残業代は30時間分しか出ないとかって状況でしたら、勤務時間の記録なんかをガッツリ残しておき、30時間で業務が終わるように業務内容の改善とか、みなし労働時間の見直しを求めて行くとか。

noname#139768
質問者

お礼

どう対処したらいいかのアドバイスまで、大変有難うございます。

  • opera-man
  • ベストアンサー率26% (111/414)
回答No.3

かなり、ハショッた説明ですね。。 36協定で月の残業時間は30Hまでと届を出している。 30Hを超えた残業は、残業すること自体が違法になる。 よって 30Hを超えた残業は、残業してないことにする。 残業してないことにするため、その分の残業代はでない。 と言うことだと思います。

noname#124369
noname#124369
回答No.2

「30時間以上」とは、何を根拠に会社側は言ってるのでしょうか?36協定とは、ちょっと違うと思います。(36協定では1日8時間の月40時間だったハズ) 安易に労基法とか法律用語めいたことを言って抑えつけているだけなら、従う必要はありません。ただし、その会社で定めた残業時間というモノもありますから、労働規約や契約内容などを一度確認してみて下さい。 ちなみに36協定については、以下の通りです。ご参考までに☆ ★労務安全情報センター(労働実務Q&A集/三六協定) http://www.labor.tank.jp/q&a/28right.html

  • BLFR
  • ベストアンサー率10% (1/10)
回答No.1

36協定があるということは労働基準監督署に届出をされているということですね。 36協定で定めた時間を越えて労働させることは違法になるのですが、越えた時間に対しては、 残業手当を会社側は支払わなければなりません。 また、残業手当を支払わない場合も違法になります。

関連するQ&A