- ベストアンサー
36協定と残業可能時間について
ぶっちゃけて言うと、特別条項付きの36協定さえしていれば残業時間が幾ら多かろうがカットしなければ法律的にまかり通ると言う事なのでしょうか? どう見ても月160h(基本)+残業200hに達しています。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
yes そのとおり。 36協定は会社と従業員代表(労組があれば労組)とで締結するものですから、従業員が納得の上決められていることになります。 36協定がおかしい、ということは、従業員代表が従業員代表として適切であったかどうか、ということです。 労基署に行きましょう。
その他の回答 (1)
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2
月単位なら、年間6月(回)しか、特別条項は適用できません。 残りの月の残業は、最大45時間(年間とおして360時間)が限度です。(ただし建設の事業などを除く)
補足
特別条項付きの36協定については拝見しました。 今の仕事が正社員雇用された会社から、他の現場へ派遣契約で出向き、 現場の企業で働くといった旨になります。 また、短期間が多く、毎回2,3ヶ月の繰り返しです。 つまり、派遣契約する企業が変われば年間360hも 毎回リセットされるという事になるのでしょうか? 4月・5月:元会社→企業Aで2ヶ月で残業360h 6月・7月:元会社→企業Bで2ヶ月で残業360hも可能??