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36協定を超えた残業時間の申請

残業代について。 社員が36協定の時間以上の残業時間を申請してきました。 この場合、残業代を支払うと協定違反となりますが、 支払うべきでしょうか? 事前残業申請はしていませんが、上司は承認しています。 ご回答のほど、よろしくお願いいたします。

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  • dai-ym
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回答No.2

労使間の関係がどうなっているかでしょう。 労使間の関係が良好で、そういう重箱の墨を突っつくような訴えをしなく、経営状況も良好で残業代を払うのがきついという状況でなければ支払うべきでしょう。 上司の自己負担などもってのほかです。 労使間の関係が悪かった場合は今回の件を説明し、残業申請が36協定を超える時間だったことに気がつかなかったことを謝罪し、今後どのように残業を管理し、今後36協定を超える残業が起きないようにするか発表するべきでしょう。 残業申請ということは上司の命令でなく社員自ら、仕事の状況を判断しての残業を願い出たということで、 労使間の関係は良好だと思います。 そういう状況で下手に管理職に金銭的な負担をさせたり、残業代の遅延をすることの方が労使間の関係を悪くすることで、 会社にとって良くないことです。 法律を守るために社員に金銭的な負担を強いる。 そんな本末転倒なことをするべきでなく、こういうときは大岡裁きのような柔軟な対応が必要です。

selec123
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 今後も良好な労使関係の維持に努めます。

その他の回答 (1)

  • tono-todo
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回答No.1

支払うべきではありません。 承認した上司に自腹切らせなさい。 協定以上の時間とのことですが、後半で例外規定があり、組合と協議の余地があるようです。 こういう手続き無視をする上司に再教育が必要です。 社員には支払わないわけにはいきませんが、当該月ではしては駄目、社員に因果を含め、別の月で調整することが実際的でしょう。

selec123
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 いずれにして、再認識をうながします。