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離婚調停で不動産の分与を受けたとき

離婚調停で不動産の分与を受けました 熟年離婚です この不動産を5年以内に売却すると譲渡取得税(短期)が発生するでしょうか?

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回答No.1

売価役金額によっては譲渡取得税(短期)が発生します。 離婚時に財産分与を受けた人は、分与を受けた日にその時の時価で土地や建物を取得したことになります。

BENIBENIKO
質問者

お礼

ありがとうございます

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