- ベストアンサー
現在別居中で離婚調停中です。
現在別居中で離婚調停中です。 財産分与で揉めており絶対に分与をしたくありません。 理由はともかく・・。 そこで今ある資産を勝手に売却した場合どのような問題が発生しますか? ご教示、よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 財産分与の調停中ということは私と一緒ですね。 私は資産を勝手に名義変更をされないかと心配している方ですが・・・ 売却した場合、必ず相手に知られますよね。 弁護士さんがついていたらなお更です。 そうしますと、調停員や審判になったとき、裁判官の心証が悪くなるだけだと思います。 売却した金額の半分を相手方に持っていかれることになると思いますよ。 (資産が特有財産でないものとしての回答です、) 特有財産の場合、持っていても、売っても、相手側には関係がないはずですよ。
その他の回答 (1)
- ROMIO_KUN
- ベストアンサー率19% (433/2252)
回答No.1
登録がある不動産的な財産は相手の持ち分がある場合は勝手に売却はできないと思います。 手続きができませんから。 相手の浪費クセとかの問題があるなら分与はする必要がないと思いますが事情が不明なので 何とも言えずです。 相手のものであるなら売却はもちろん捨てることもできません。 以降問題がこじれるだけです。
お礼
お忙しい中コメントありがとうございました。 わかる範囲で教えていただければと思います。 不動産名義は私一人の名義ですがやはり売却はできないのでしょうか? すみません よろしくお願いします。