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財産分与の不動産取得税
離婚による財産分与として、土地・建物の2分の1を取得しました。 不動産取得税納税通知書が届いたのですが、軽減(?)を受けることはできるでしょうか? なお、 1 夫婦で土地・建物2軒を所有していましたが、A物件は夫の単独 名義、B物件は夫婦2分の1ずつの名義であり、妻である私がB物 件を取得すると取り決め、夫名義の2分の1の財産分与を受けました。 2 財産分与にあたり、B物件の夫名義のローンについて私が債務引 き受けをし、支払いをすることとしました。 3 B物件は離婚前から現在に至るまで賃貸中であり、すぐに居住す ることはできません。 登記の費用、建物の修理に維持管理と、思った以上に費用がかさんで困っています。 財産分与の場合には不動産取得税はかからないと思っていたので、15万円もの今回の通知にビックリしてしまいました。 ご回答よろしくお願いします。
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- sawa3050
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回答No.1
財産分与の場合は、不動産取得税が減免されるハズです。 (慰謝料の場合は、減免の対象となりません) おそらく、通知に対して、財産分与契約をしたことを証する書面のコピーをもって、財産分与であるため、不動産取得税がかからないことを証明すればいいものと考えます。 なお、財産分与の対象となる財産は、夫婦が婚姻中に築いた財産に限ります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 財産分与を受けた土地・建物は婚姻中に築いた財産なので、大丈夫ですね。登記の取得原因も財産分与としているので、早速登記事項証明書を添付して申告してみます。 大変助かりました。
補足
結局、居住の要件を満たしていないため、減免は受けられませんでした。 厳しいですねぇ・・・ 感覚的には二重に支払ったような気がしますが、仕方ないのでしょうね。