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離婚に伴う財産分与
財産分与でローンが残っているマンションを渡す時の譲渡所得税の計算方法を教えて下さい。マンションを買ってから数年経っているのですが、取得価格はどのように計算するのでしょうか? また、財産分与で車、宝石、家財などを渡した場合には譲渡所得税はかかるのでしょうか?それとも購入時より値段が上がっているもの以外は税金はかからないのでしょうか?
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1.ローンが残っているマンションということですが、ローンもつけて、財産分与されるということでよろしいのでしょうか? この場合は、そのマンションの時価からその時点のローン相当分を控除した金額を収入金額とします。実質的には、マンションの頭金を元夫が出しているので、その部分を財産分与してもらう形になります。これらの事情は、財産分与契約書において金額をはっきりさせるのがポイントです。 2.取得費は、そのマンションの購入費とその購入のために支払った仲介手数料や登記料などになります。 また、マンションについては、その購入価額から減価償却費を差し引きますが、具体的には、【参考URL】にあるように、譲渡所得の計算書などの用紙で計算します。 また、財産分与は離婚後に行われるものですが、離婚前に行うと、居住用資産の特別控除3000万円が適用されないので注意が必要です。この場合も、確定申告により特別措置の適用が受けられます。 3.その他の家財については、生活に必要なものに関しては、非課税になります。宝石などについては、30万円を超えるものは、対象になりますが、おっしゃられるとおり、値段が上がっていないと、計算しても所得は出ないことがあります。 4.こういう問題は、微妙なところもありますから、税務相談室や市町村の無料税務相談などで確認されるとよいと思います。http://www.taxanswer.nta.go.jp/9200.htm
その他の回答 (1)
マンションの場合、土地部分と建物部分を一体として取引するため、建物部分の減価償却費の額を差し引けば、それを時価としても問題ないはずです。 この計算は、やや複雑なので、購入時の契約書など、建物の構造と取得価格がわかるものをもって、専門家の方に試算してもらうのがよいと思います。 参考URLにもあるように、減価償却費を計算します。
補足
有難うございます。 ローン付きマンションの譲渡の場合、マンションの時価が2,000万円でローンの残債が2,200万円、取得価格が3,500万円のときは、計算はどうなるのでしょうか?