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離婚調停後の財産分与

今日、11月07日 離婚調停成立いたしました。 が、ちょっと気になる事が有ります。 申立人は弁護士を立てて、離婚調停を仕掛けてきました。最初の陳述書には財産分与(慰謝料)を相当額請求しますと条件として書いてありましたが、離婚調停成立しても全く財産分与(慰謝料)の話も決めてません。 ここで質問です。 1.財産分与(慰謝料)は普通同時進行で決めると思っ ていましたが、どうなんでしょうか? 2.財産分与(慰謝料)離婚調停成立前、後ではどちら が良いのですかね? 3.何か、申立人は策が有るのですかね? 詳しい方アドバイスをお願いします。

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  • lumisei
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回答No.1

1.普通、同時進行で決めるはずです。   (というか、ほぼそこが争点です) 2.成立前にするべきと思います。   離婚を望んでいる側に対し、「だったら離婚しない」   と言えるという強力な最終手段が無くなります。 3.策は絶対あると思います。 3.の補足 今後の生活がかかっている財産分与は、何より大事なことです。 ウッカリ忘れたなんてことは、100%有り得ません。 それなのに何も言わず、離婚だけを要求したのなら、 「ともかく早く離婚を成立させたい」 という思惑が働いたとしか思えません。 では、なぜそう思ったのか? 1)相手の知らない資産(相手も面倒を見たことのある親族の遺産とか?その他)が出来て、知られる前に離婚したい 2)相手の知らない不利な条件(婚姻中の不貞他)があるので、知られる前に離婚したい 3)財産分与は、改めて申したて、長々と根気強く要求する覚悟があるので、離婚しないという反撃に出られないよう、ともかく離婚しておきたい 4)もう異性がいる、他の理由で、離婚さえ出来れば、財産なんかどうでもいい(←これならラッキー!) その他、いろいろ考えられるとは思いますが…。 そんな肝心なことが未決で、相手が何考えてるか不明のまま、調停に印をついちゃったってことは…。 もしかして、質問者さま側には弁護士がついてないとか? もしそうだったら、今からでも相談されるべきです。 相手に法律のプロがついてるのに、こちらについてないなんて、 「あなたの思う通り、好き放題してくれて構わない」 と言ってるのと同じような感じがします…。 調停調書は、財産分与について全く触れていないのですか? 離婚届、どちらが今持っていますか? 質問者さまなら、出す前に弁護士にご相談になった方が良いと思います。 もっとも、判決と同じ効力があるので、どこまで出さずに引っ張れるかは、疑問ですが…。

bigbone5555
質問者

補足

やっぱりおかしいですよね 離婚届も何もサインしてないのですが???? >もしかして、質問者さま側には弁護士がついてないとか? はい付いておりません これからじっくり財産分与の事で相手の弁護士がやってくると思います。 早急に相談し頑張ります。

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