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財産分与

離婚に伴う財産分与で、不動産を渡した時は譲渡所得税が課税されますが、動産を渡した時も同じく時価で譲渡所得税が課税されるのでしょうか?その場合に対象となる資産の減価償却費はどのように計算するのでしょうか?

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noname#184557
noname#184557
回答No.1

1.財産分与により、分与義務の消失という事実に基づいて、その時点のキャピタルゲイン(値上り益)に課税されることになります。 2.従って、生活用動産以外のもので、取得時より値段が上がっているものについては、譲渡所得が発生することになります。30万円を超える宝石類や高級外車などが対象になることが多いと思われます。 減価償却は、事業で使う場合の耐用年数の1.5倍の定額法による償却率を使います。

参考URL:
http://www.tabisland.ne.jp/explain/fudousan/