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離婚時の財産分与された不動産の処分
4月に妻と離婚しました。財産分与として、ホテルの会員権(登記上は、不動産の区分所有)を譲渡しました。 その、別れた妻は、現在は母子家庭として医療費の助成などを受けているようですが、「分与された会員権には固定資産税が掛かるので、売却したい。けれど、所得が増えると市から受けている様々な社会保障を制限されるので、厄介なものを押し付けられた」と、先日養育費を渡すときに、嫌味を言われました。 私としては、好意のつもりで贈ったものがそのように言われて心外なのですが、考えてみると、離婚前に売却してから分与していれば、別れた妻の所得にはならなかったような気がします。(税金のことも、福祉のことも無知なので、間違っていたらごめんなさい。) 母子家庭に対する助成に影響が出ない方法で、その会員権(不動産)を処分する方法は、ありませんか。その会員権は、時価でおそらく200万円程度の物件です。
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お礼
ありがとうございます。 所得と課税の関係が理解できました。 要は、売却によって利益を得ているかどうかなんですね。 それを踏まえて、今後の対応を別れた妻に提案します。 少しでも、子供のためになるようにしてもらいます。