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離婚時の財産分与された不動産の処分

4月に妻と離婚しました。財産分与として、ホテルの会員権(登記上は、不動産の区分所有)を譲渡しました。 その、別れた妻は、現在は母子家庭として医療費の助成などを受けているようですが、「分与された会員権には固定資産税が掛かるので、売却したい。けれど、所得が増えると市から受けている様々な社会保障を制限されるので、厄介なものを押し付けられた」と、先日養育費を渡すときに、嫌味を言われました。 私としては、好意のつもりで贈ったものがそのように言われて心外なのですが、考えてみると、離婚前に売却してから分与していれば、別れた妻の所得にはならなかったような気がします。(税金のことも、福祉のことも無知なので、間違っていたらごめんなさい。) 母子家庭に対する助成に影響が出ない方法で、その会員権(不動産)を処分する方法は、ありませんか。その会員権は、時価でおそらく200万円程度の物件です。

みんなの回答

  • sasha-h
  • ベストアンサー率23% (5/21)
回答No.2

課税されない=所得に該当しない ので母子家庭の助成に影響しません。 気になるのは、離婚時に譲渡したとのこと。 名義がもとから奥さんであれば問題はないです。200万円と同額での購入なら購入代金、諸経費が引けるので利益ゼロで所得に該当しません。 差益がでていれば話は別ですが。 要は、売却しようがどうしようが所得があったとはみなされません。 離婚時、名義が旦那~もと妻に変更しても、通常夫婦共有財産とみなすのでおそらく取得日、購入代金は引き継ぐと思われます。要確認。 差益がでていないなら、所得になりません。所得は増えない。 ってことが言いたかったのですが、それをまず調べてみたらいいのでは。

mohisato
質問者

お礼

ありがとうございます。 所得と課税の関係が理解できました。 要は、売却によって利益を得ているかどうかなんですね。 それを踏まえて、今後の対応を別れた妻に提案します。 少しでも、子供のためになるようにしてもらいます。

  • emoir9
  • ベストアンサー率50% (10/20)
回答No.1

時価200万以下での購入で利益がでるのなら、譲渡益に対して課税されますが逆に200万超の購入で差損がでるなら所得税は課税されません。 200万以下の購入でも、売却費ー(取得費+譲渡費用) になるので購入時の取得税や印紙税、売却時の仲介手数料等も引くことができます。 200万円の時価の会員権を売却しても、購入価格+経費を引いて差益がでたときに課税されます。販売元に問い合わせれば、課税関係含めて相談にのってくれます。

mohisato
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 売却に関しての、税金の問題は大体、理解しました。 あとの問題は、売却価格がその年の所得とみなされて、母子家庭への援助がどうなるかということです。 最終的には行政に相談するしかないのでしょうか。