- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚の税金〔財産分与〕)
離婚の税金〔財産分与〕に関する要約
このQ&Aのポイント
- 離婚の財産分与で住宅を妻に分与した場合の税金について調べました。
- 一般的には、夫には譲渡所得税・住民税がかかり、妻には不動産取得税がかかると思われます。
- しかし、特定のケースでは妻に不動産取得税が非課税になる場合もあるようです。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
なるほどご質問者様の共有物の分割がそのものずばりかもしれませんね。 この場合には、長年築き上げてきた財産の分与を確定させることによって、当該規定に該当するものと思われます。 したがいまして、離婚の慰謝料としての場合には該当しないでしょうね。
その他の回答 (2)
- ruffy2007
- ベストアンサー率46% (29/62)
回答No.2
不動産取得税にはいろいろな軽減措置がありますので、それにより税が課されなかったものと推測されます。 下記URLから不動産取得税の軽減措置についてご参照されてみてはいかがでしょうか?
質問者
お礼
ありがとうございます。 住宅の取得軽減関係は全てチェックしているのですが、いずれにも該当する感じではありません。 「共有物の分割による不動産の取得」というのが非課税として規定されていますが(地方税法73の7)、これとの関連ではないかと考えていますがどうでしょうか?
- mai_mai8
- ベストアンサー率30% (227/745)
回答No.1
贈与税においては離婚にともない分与される財産の価額が、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮しても過大であると認められる場合のその過大部分を除き、贈与により取得したことにはなりません。 半分分与なら妥当だということでしょう。
質問者
補足
ありがとうございます。 今回のケースは贈与税の問題ではなく、不動産取得税が課税されなかったという事例のについてのご質問となります。もちろん、もともと贈与税自体はかかりません。
お礼
ありがとうございます。 ruffy2007さんもそう思われますか。 >したがいまして、離婚の慰謝料としての場合には該当しないでしょうね。 私もそう思います。