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不動産取得税
離婚による財産分与で、住宅と土地を私が貰いました。 共有名義だった為、登記などをやり直し、私の名義にしました。 不動産取得税の納付書が送られてきました。 離婚による財産分与では不動産取得税がかからないと聞いていたのですがそれは間違いでしょうか??
みんなの回答
- kitiroemon
- ベストアンサー率70% (1827/2576)
離婚による財産分与では、不動産取得税がかからない場合と、かかる場合があります。 かからないのは清算的財産分与の場合、かかるのは慰謝料的・扶養的財産分与の場合です。 ※参考; https://www.tactnet.com/topics/180820.html なお、前提として、登記は「財産分与による所有権移転登記」でされたことで間違いないでしょうか。 http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001207218.pdf 都道府県では、財産分与による登記とは認識しないで、機械的に不動産取得税の納付書を送付してきたとも考えられます。一度、都道府県税事務所にご相談されてみてはいかがでしょうか。 ※参考; https://senri-office.com/rikon-hudosanshutokuzei-html/
かからない場合もあれば、かかる場合もありまして それは、僕の能力では このご質問から判断することができず つまりは ※その外形だけでは、みてゆけない。 大事なことは 税務署としては、詳細はともかく その外形でみてゆき、税金発生しそうだな というケースには 税金払ってください! 税金払わないといけないケースもありますよ! 的なものを送り付けてきます。 それが税務署のお仕事ですから、それはいいんですけど 税金払え、と言われたら自分で確認しないとダメです。 本当に払う必要があるのか?
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22063)
財産分与で不動産を取得した場合、それが夫婦の財産の清算的な意味合いをもつものであれば、不動産取得税はかかりません。つまり、通常の財産分与では、不動産取得税はかからないことになります。離婚の際の不動産譲渡で不動産取得税がかかるケースとしては、慰謝料代わりに不動産を譲渡したような場合が考えられます。