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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:地方税法第364条第5項の移動性償却資産の対応)

地方税法第364条第5項の移動性償却資産の対応について

このQ&Aのポイント
  • 地方税法第364条第5項について、移動性償却資産又は可動性償却資産については配分通知がなかった場合の対応に疑問があります。
  • 移動性償却資産又は可動性償却資産で総務省令で定めるものについては、配分通知がない場合でも仮算定税額による仮徴収が可能なのでしょうか?
  • 詳しい方にお教えいただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
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回答No.1

法令の論理にしたがうと,配分通知がなかった場合には何もできない。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます^^

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