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行政手続法27条1項2項と31条の解釈について教えて下さい
修行中の法学部の学生です。今行政法を勉強していてどの教科書を読んでも分からない所があるのですが。 聴聞の節の27条1項に「行政庁又は主宰者がこの節の規定に基づいてした処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。」とあります。 不服申し立てとは(1)異議申し立てと(2)審査請求の両方だと思うのですが、すると2項を見ると 27条2項「聴聞を経てされた不利益処分については、当事者及び参加人は、行政不服審査法 による異議申立てをすることができない。ただし、第十五条第三項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる結果当事者の地位を取得した者であって同項に規定する同条第一項第三号(第二十二条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる聴聞の期日のいずれにも出頭しなかった者については、この限りでない。」 とあり、聴聞すれば(1)異議申し立てが出来なくなると規定されています。ですが、なら1項は何だったのでしょうか??聴聞の節の処分ということは勿論聴聞も入るという解釈だと思うのですが、だとすると、審査請求できるのでしょうか?できないのでしょうか? さらに、31項にはこれらは準用されていないことから、弁明の機会を経た処分については(1)異議申し立ても(2)審査請求も両方できるという解釈でよろしいでしょうか? わかる方よろしくお願いします。
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- kabos0616
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質問からずいぶん年月が経ってしまいましたが、回答させてください。 27条1項の「行政庁又は主宰者がこの節の規定に基づいてした処分」とは、聴聞の際の個々の手続きのことで、No.1の方も書いているとおりです。質問を発しようとしたら許可されなかったとか、資料を見せてもらえなかったとか、そういう細かいことに対する不服申し立ては受付ません、という趣旨ですね。 対する27条2項「聴聞を経てされた不利益処分」は、聴聞手続きの結果としてなされた不利益処分そのもののことです。これは行政庁がしっかりと聴聞手続きを経てなしているので、いまさら同じ行政庁に対して異議を申し立てたところで結果は同じです。でも、上級庁などに対する審査請求では結果が違う可能性もあるので、審査請求はできる、という趣旨ですね。 参考URLの下の方の「六 不服申立ての制限」に書かれています。 なお「弁明の機会」はあくまで略式なので、審査請求・異議申し立てで、違う裁決・決定が出る可能性はあるので、両方とも認められます。
- d-y
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「~に基づく」と「~を経て行う」は、意味が違うと思います。 たとえば、風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)第26条第1項は「公安委員会は、風俗営業者・・・が・・・法令若しくはこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき、・・・当該風俗営業者に対し、当該風俗営業の許可を取り消すことができる」としています。(ぐぐったらたまたま出てきた条項を例にあげているだけで、それ以上の深い意味はありません。) この規定に基づいて風俗営業許可を取り消す場合、行政手続法第13条第1項第1号(イ)に該当するということで、聴聞が行われると思います。 というわけで、風俗営業者に法令違反があった場合の風俗営業許可取消処分は、「聴聞を経て行われる不利益処分」ということになるはずですが、あくまで風営法第26条に基づく処分であって、普通は、行政手続法の聴聞の節に基づく処分とは言わないはずです。
- d-y
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「この節の規定に基づいてした処分」というのは、例えば、第20条第1項の質問の許可(および不許可)や第20条第3項の保佐人とともに出頭する許可(および不許可)のように、この節に直接根拠規定があるものを言うと思います。 一方、「聴聞を経てされた不利益処分」には「○○は、聴聞を経て、×××という不利益処分をすることができる」のような根拠規定が別途必要なはずなので、「聴聞を経てされた不利益処分」は「この節の規定に基づいてした処分」には該当しないと思います。 そう考えれば、特に矛盾はないと思います。
お礼
すみません。何度解答を読み返してもおっしゃる意味がわかりません(;;)頭の悪い私でも分かるような説明をお願いします。 「聴聞を経てされた不利益処分」は「この節の規定に基づいてした処分」になぜ該当しないのかわかりません。不利益処分も処分であるからには27条1項に入れて考えてしまうのが原因でしょうか?