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「個人情報保護法」第16条1項&第18条3項の解釈について
------------------------------------------------- 【第16条1項】 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の 達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。 ------------------------------------------------ 【第18条3項】 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、 又は公表をしなければならない。 ----------------------------------------------- お尋ねします。 利用目的の変更に関して、本人の<同意>が必要な場合は(利用目的の達成に必要な範囲を超える)場合であって、 利用目的を超えない場合は(利用目的を変更しても<通知又は公表>でよい。) と解釈しても良いのでしょうか?
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お礼
(変更前の利用目的と相当の関連性を有する範囲)言う縛りで判断が分かれるということですね。 大分理解できるようになりました。 有難うございました。