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地方税法についての説明
- 地方税法についての分かりやすい説明をお願いします。
- 地方税法の第五十六条の十六には、事業所用家屋の延べ面積に関する規定があります。
- 特に、事業所用家屋に専ら事業所部分と共同の用に供する部分がある場合、それぞれの延べ面積を合計して利用面積を算出します。
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貸しビル業を営んでいる人がいるとします。貸しビル(事業所用家屋)は10階建て、各階の事務所フロアー(事業所部分)はすべて300平米とします。 そうすると、「当該事業所部分の延べ面積」は10X300=3,000m2になりますよね。 ところが、このビルの各階にはトイレ、台所、自販機用スペース、エレベータホール、エレベータがあり、その階を使用する事務所が共同利用しているとします。この広さは各階同じ広さで100m2とします。 ただし、この100m2のうち10m2は管理用スペースで、掃除道具とか、トイレットペーパーの保管庫、消火器消防ホース置きスペースとして使用しているものとします。 そうすると、「各共同の用に供する部分の延べ面積」は10X90=900平米になりますよね。 そこで「当該事業所部分の延べ面積の当該家屋の共同の用に供する部分以外の部分で当該各共同の用に供する部分に係るものの延べ面積に対する割合」とは何かを考えてみます。 (1)「延べ面積」=3,000=3,000m2 (2)「当該事業所部分の延べ面積」=3,000m2 (3)「共同の用に供する部分以外の部分」 =(10)X10=100平米 (4)「共同の用に供する部分以外の部分で当該各共同の用に供する部分」 =(100-10)X10=900m2 ですから、二項つまり事業所床面積に含める共用部分床面積Bは B=(4)X((2)÷(1))= 900X(3000÷3000)= 900m2 と計算されます。 (1)と(2)は、この貸しビルの全室を賃貸に出している仮定では(1)=(2)ですが、例えばこのうち1000m2は自社の事務所として使用している場合には B=(4)X((2)÷(1))= 900X(2000÷3000)= 600m2 に下がるわけです。 自治体によっては、参考URLのような書類を提出させ確認しているようです。 参考URLの「共用部分の計算書(44号様式別表4) 」PDFをダウンロードください