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所得税法64条2項の特例を適用した後、予想外に回収できた場合の課税
保証債務を履行するために資産を譲渡しました。 その際求償権が行使不能であったため(求償権の放棄はしていません)、所得税法64条2項の譲渡所得の特例を適用しました。 しかし、その後当時予期できなかった事情により、予想外に保証債務を履行した金額が返ってきました。 この場合の課税関係はどうなるのでしょうか? 64条2項は保証債務の履行に伴う資産の譲渡をした場合の譲渡所得には課税しない、というものですが、 まさか予想外に回収できた場合に、そのまま所得税がかからないとも考えられません。 所得税法64条2項の適用がやっぱりなかったものとして申告をするのでしょうか?(もしそうならどうやって申告するのかもわかりません) それとも「過年度償却済債権取立額」みたいに考えて課税されるのでしょうか?
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- saitosan00
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債務の回収、求償権の行使によってお金を得たときは、所得にはならないので所得税はかからないと思います。貸し倒れのときに費用計上していたのであれば別ですが。そのときは費用計上した所得(事業、不動産など)になります。 また、資産の譲渡については、特例を使わない申告をする必要があります。適用したと言うことは申告をしたと言うことなのでしょうから、修正申告をする必要があります。 もともと、求償権を放棄していない段階では、所法64の2の適用はありません。なので、当初の申告が間違えていたと言うことになりますので、税務署から訂正される前に自主修正されることをお勧めします。
- yonumogi
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所得税法64条 (保証債務を履行するために資産を譲渡した場合の課税の特例) 特例の適用が無くなり普通に計算、
お礼
やはり特例がなくなることになるのですね、 ありがとうございました。
>それとも「過年度償却済債権取立額」みたいに考えて課税されるのでしょうか? 意味合いはご質問者の趣旨に添います。 すなわち、一時所得で計算されます。
お礼
ありがとうございました。 どこにも予想外に回収ができた場合についての取り扱いが書いていなかったので、助かりました。
お礼
わかりました。 ご親切にありがとうございました。