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行政手続法23条2項及び27条2項について
こんにちは。 行政手続法を勉強しており、一通り内容を読み込んだのですが、理解できない点が2点あります。 a.23条2項は、正当な理由をもって聴聞に出頭せず、且つ陳述書等を提出しなかった者について、期限を定めての陳述書等の提出を認めるとしていますが、これは当事者が希望する場合には当然聴聞に出頭できると解釈してよいのでしょうか? b.27条2項但書で、15条3項の規定により当該通知が到達したものとみなされる結果当事者の地位を取得した者で、聴聞の期日に出頭しないかった者は異議申立てを制限されないとされていますが、同じく15条3項の規定により当事者の地位を取得して陳述書等を提出しなかった場合も制限されないと類推解釈してよいのでしょうか?
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- ok2007
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回答No.1
> 当事者が希望する場合には当然聴聞に出頭できると解釈してよいのでしょうか? そうではなく、むしろ、不利益処分の名宛人には出頭義務があるところ、23条で不出頭の者を救済する、と把握なさったほうが良いものと思います。 > 15条3項の規定により当事者の地位を取得して陳述書等を提出しなかった場合も制限されないと類推解釈してよいのでしょうか? 問題意識がいまひとつ把握できないのですが、出頭して陳述書等を提出しなかった場合、ということでしょうか。そうであれば、聴聞の機会を与えられたことになりますから、但書の類推適用は出来ないでしょうね。
お礼
解決できました。 回答ありがとうございました。
補足
ご回答ありがとうございます。 27条2項についてなのですが、15条3項の規定により当事者の地位を取得して、 聴聞に出頭しない+(出頭に代えての)陳述書と証拠書類を提出した場合 はどうなるのでしょうか? この場合でも聴聞には不出頭なのであるから、異議申立ては制限されないのでしょうか? 細かいことばかり気にしてしまう性格で...