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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:地方自治法252条の19第2項)

地方自治法252条の19第2項についての要約

このQ&Aのポイント
  • 地方自治法252条の19第2項は、一般の市が特定の事務を行う場合、都道府県知事や都道府県の委員会の許認可や指示に従う必要があることを定めています。
  • 指定都市は政令で定める事務について、都道府県知事や都道府県の委員会の許認可や指示を受けるか、各大臣の許認可や指示を受けることができることが規定されています。
  • 地方自治法252条の19第2項による規定は、特定の事務を行う市や指定都市が行政手続きを行う際の権限関係を明確にするためのものです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

>誰の許認可等も要しない。 >誰の命令等も受けなくてもよい。 「誰の」は言い過ぎです。これらの表現が独り歩きします。 そういうことではなく、「~を要せず、若しくは~適用せず、~に代えて」と言っているだけですから。現に、各大臣の許可、認可等の処分を要したり、各大臣の指示その他の命令を受ける必要があるのです。 つまり、都道府県並みの扱いを受けるということです。

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございました。

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