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売買の車の所有権移転時期の民法について

 先程から色んな方からご回答頂き有り難うございました。あるWebサイトに記載が有りましたので、お礼を込めて掲載しました。 ※(Webサイトから引用) 民法は、所有権の移転時期について大原則となる規定を設けています。民法176条がそれです。 そこには、次のように規定されています。 「物権の設定及び移転は当事者の意思表示のみに因りて其効力を生ず。 「所有権以外の物権を設けること(物権の設定)や物権の持ち主が物権を他人に移すこと(物権の移転)は、当事者の意思表示だけでできる。」。 「物権」とは、一定の物を直接支配して利益を受ける排他的権利である、とどの民法解説書も一様に説明がなされており、物権の代表格は、物を全面的に支配することができる権利である所有権ということになりますが、この所有権は、176条の規定により、双方の意思表示が合致した時点(「譲ります-ありがとう。もらいます。」「いくらで売ります-OK!買いましょう」)、つまり譲渡・売買契約が成立した時点で、所有権がAからBに移転するということになるわけです。 財産的価値の高い物(動産)について売買契約をする多くの場合、購入代金を支払ったときに所有権が移転するなど所有権移転時期について当事者間で特別の約束をする場合が多いからなんです。このような特約を付ければ、その特約の方が176条の一般規定よりも法律的には優先保護されるんです。つまり、176条は、当事者間で所有権の移転時期について特別の約束(特約)をしなかった場合に適用されるんだということなんです。

みんなの回答

noname#252929
noname#252929
回答No.1

そういう解釈からいうのであれば、そもそも売買契約書も必要ありませんし、その時に、瑕疵担保責任を負えと言った上でお金を払っていない訳ですから、その条件は売買条件に入れていないという話にもなります。 なので、オークションにNCNRが入っていないかという事も書いて居ると思いますけど。 NCNRがどこかに書かれていて、あなたが、保証するのかを確認していなければ、そもそもNCNRにはあなたは納得して落札し、支払いしたということになります。 その場合だと、契約書云々の話ではなく、あなたが引き取らなければならないという判断ができ、引き取りに来ない間にかかる駐車場代などはあなたに請求される事もあります。 まぁ、うるさい話と思われるでしょうから、これでこの件への私の回答は終わりにさせていただきますね。 まぁ、はっきり言って、ヤフオクのようなところでバイバイされなかった方が良かったという結果になりそうなのですが。。。

noname#253361
質問者

お礼

ご回答頂き有り難うございました。参考に成りました。その通りですね。解決急ぎたいのですが、高飛車な言い方、後出しはやはり頭に来ますね。有り難うございました。

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