- ベストアンサー
民法 不動産の物権変動について
- AとBとの間の物権変動が無効な場合、Bは自分が持っている権利以上移転できず、Dが所有権を取得することはない。
- 善意無過失で登記簿を信頼した場合、DがC名義になっている場合でも所有権を取得することができる。
- Dが所有権を取得する場合は、AとBの間の物権変動が通謀虚偽表示・心裡留保・詐欺され、かつDが善意無過失である場合に限られる。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
質問の趣旨が今ひとつ分かりませんが、 (1)は原則として正しいが例外がある。 (2)は原則として誤りだが例外がある。 (3)は(2)の例外である94条2項類推適用が抜けている点で誤り。錯誤無効と失踪宣告の取消の場合も抜けている。他にもあるかも知れないが、それを全部挙げる意味がないので検討しない。また、心裡留保で93条が適用になる場合は「有効」であるし、詐欺も「取消しうる」だけであるので取消さない限り有効。なお、判例は数次譲渡において一般的に絶対的構成を採るので「C」が有効に権利を取得すれば転得者であるDの善意悪意は基本的に問題にならない。 となります。 もう少しきちんと説明すると、 設例の通りに不動産(登記と言っているので不動産でしょう)の数次譲渡があったがAB間の譲渡が最初から無効であれば、Bは無権利者なのでBC間の譲渡は原則無効。するとCも無権利者となるのでCD間の譲渡も原則無効となり、結局Dに所有権は移転しない。これが原則論で(1)の話。これは登記を過失なく信頼しても同じである。日本では登記には公信力がないので登記を信頼した者は原則として保護されない。これが(2)の話。 しかし、一定の場合にはそれでは困るので保護する例外がある。その例が94条2項である。すなわち、AB間の譲渡に関してAB間に虚偽の譲渡であるということの通謀があれば、AB間の譲渡は通謀虚偽表示により無効であるが、「C」がそれを知らなかった場合(善意であれば足り過失はあっても構わないとするのが判例)、「C」は所有権を確定的に取得する。一度確定的にCが所有権を取得した以上、仮に転得者Dが悪意でもDはCから所有権を取得できるとするのが判例。これを絶対的構成と呼ぶ。 また、94条2項類推適用という話がある。簡単に言えば、「通謀は存在しない」が「通謀があったと同視できるような帰責性がAにある」「虚偽の概観が存在する(登記がBにあるなど)」というような場合に、Cが善意であればCは所有権を取得する(なお、Aの帰責性の大きさによってはCに無過失が必要となることがある)。その場合、Dの善意悪意が問題にならないのは94条2項の場合と同様である。 心裡留保で93条の適用がある場合は元々「AB間の譲渡は完全に有効」の場合の話だからBC間の譲渡も有効でCD間の譲渡もDの主観に関係なく有効。 93条但書適用があった場合は、AB間の譲渡は無効。この場合、「原則どおり」BC間の譲渡も無効だが、94条2項類推適用の可能性がある。類推適用がなければ「C」は権利を取得しないのでCD間の譲渡もDの主観によらず無効でDは所有権を取得しない。適用があれば、「C」は権利を確定的に取得するのでCD間の譲渡はDの主観によらず有効でDは権利を取得する。 詐欺は取消しうるだけだから基本的には有効。詐欺を理由にAB間の譲渡が取消になって初めて無効となるが、この場合に「C」が96条3項の「第三者」に該当すれば、「C」は確定的に所有権を取得し、CD間の譲渡は有効となるのでDは所有権を取得する。そのためには、「Cが取消前の第三者で且つ詐欺について善意であること」が必要。「Cが取消後の第三者」であれば、今度は対抗問題と捉えるのが判例で、177条を適用して、CとAの先に登記を備えた方が勝つ、つまりCがAより先に登記を備えれば、「C」は確定的に所有権者となり、CD間の譲渡はDの主観によらず有効になる。Aが先に登記を備えれば、「C」は権利を取得できず、CD間の譲渡はDの主観によらず原則どおり無効。 錯誤で95条但書の適用があればAB間の譲渡は有効で、Bが確定的に権利を取得し、それ以下の譲渡もまた有効となるのでDはその主観によらず権利を取得できる。95条但書の適用がなければ、AB間の譲渡は無効となるからBC間、CD間も無効となる。なお、この場合に、94条2項、96条3項の類推適用を認める判例はない。 失踪宣告の取消の場合は、A、B両方が失踪者の生存(あるいは異時死亡)につき善意であれば無効とならないとするのが判例なのでA、B両方が善意ならAB間の譲渡は有効。すると、以下の譲渡もCDの主観に関係なく有効になる。AB間の譲渡が無効となれば、以下の譲渡も無効。なお、この場合は他人物売買として扱う。
お礼
詳しい説明ありがとうございます。 参考になりました。