• ベストアンサー

民法176条

民法176条によれば所有権などの物権については当事者の意思表示のみで成立するとありますが、これを何契約というのでしょうか。 契約名称を知りたいです。お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

 契約当事者の意思表示の合致(合意)だけで効果が発生する契約のことでしたら、「諾成契約」といいます。

参考URL:
http://www.osu.ac.jp/~kuramoch/Minpo/Baibai.html
yuuri018
質問者

お礼

URLのほうも参考にさせて頂きました。ご回答ありがとうございました!

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A