売買の車の所有権移転時期の民法について
先程から色んな方からご回答頂き有り難うございました。あるWebサイトに記載が有りましたので、お礼を込めて掲載しました。
※(Webサイトから引用)
民法は、所有権の移転時期について大原則となる規定を設けています。民法176条がそれです。
そこには、次のように規定されています。
「物権の設定及び移転は当事者の意思表示のみに因りて其効力を生ず。
「所有権以外の物権を設けること(物権の設定)や物権の持ち主が物権を他人に移すこと(物権の移転)は、当事者の意思表示だけでできる。」。
「物権」とは、一定の物を直接支配して利益を受ける排他的権利である、とどの民法解説書も一様に説明がなされており、物権の代表格は、物を全面的に支配することができる権利である所有権ということになりますが、この所有権は、176条の規定により、双方の意思表示が合致した時点(「譲ります-ありがとう。もらいます。」「いくらで売ります-OK!買いましょう」)、つまり譲渡・売買契約が成立した時点で、所有権がAからBに移転するということになるわけです。
財産的価値の高い物(動産)について売買契約をする多くの場合、購入代金を支払ったときに所有権が移転するなど所有権移転時期について当事者間で特別の約束をする場合が多いからなんです。このような特約を付ければ、その特約の方が176条の一般規定よりも法律的には優先保護されるんです。つまり、176条は、当事者間で所有権の移転時期について特別の約束(特約)をしなかった場合に適用されるんだということなんです。
お礼
URLのほうも参考にさせて頂きました。ご回答ありがとうございました!