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外国貿易による所有権の移転時機
所有権の移転は民法では、売買契約締結時というように知りました。 外国貿易においての、商品売買の所有権の移転時機はいつですか? 何か、根拠となるものを教えてください。 インコタームズなどは関係するのでしょうか?
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noname#107982
回答No.1
輸入・輸出どちらも経験あります。 輸入物権利を輸入者に移転は支払だけです。 契約は契約で相手と行います。 代行屋や現地で契約するパタンもあるでしょう。 輸出物は厄介です。 貿易での物ですが 輸出→【物】→輸入通関前 【輸出者】 → 通関後 → 【輸入者】の【物】 ※【相手が取りに来なかった場合】 輸出元が負担し回収や保管代を払います。 海外取引は相手を良く調べないとえらい損も出ます。